大竹市工場立地法地域準則条例(工場立地法緑地率等の緩和)
制定の趣旨
工場立地法の一部改正(平成23年9月)により、市が緑地面積率等について、国の定める範囲内で、地域の実情に応じ条例により「地域準則」を定め緩和することが可能になりました。
本市においても、既存工場等の新設や増改築、設備更新等の促進を支援し、工場の市外転出を防止するとともに、産業の振興と安定した雇用の維持・創出を図るため、緑地等の面積率を緩和する「大竹市工場立地法地域準則条例」を制定しました。(平成30年12月25日公布)
【条例】
大竹市工場立地法地域準則条例(PDF:57.7KB) (PDFファイル: 57.8KB)
用途地域 | 区分 | 条例制定まで適用(広島県準則) | 大竹市が定める地域準則条例 |
1.準工業 |
緑地面積率 環境施設面積率 |
15%以上 20%以上 |
10%以上 15%以上 |
2.工業・工業専用 |
緑地面積率 環境施設面積率 |
10%以上 15%以上 |
5%以上 10%以上 |
3.1・2共通 | 重複緑地算入率 | 25%以下 | 50%以内 |
昭和49年6月28日に設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときは、第4条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)(備考)の1の二及び三並びに3の規定の例による。
工場立地法に基づく届出
更新日:2018年12月25日