よく家の前に犬や猫のふんが落ちているので市役所で取り締まりなどはできないのでしょうか
よく家の前に犬や猫のふんが落ちています。市役所で飼い主や動物に対する取り締まりなどはできないのでしょうか。
答え
ふんをするのが飼い犬・猫かどうかを確認していただく必要がありますが、飼い犬・猫であれば、あくまでも飼い主のモラルによるところが大きいため、飼い主などの行為を市が直接に規制することは難しい状況です。
マナーを守って飼っていただくために広報紙などで機会をとらえて呼びかけを行っています。このため、環境整備課では、犬のふんの持ち帰りについて啓発するため、公園や道路などの公共施設に設置する看板を無料で配付しています。看板の必要な方は、各地区の公衆衛生推進委員または環境保健協力員を通じて、公衆衛生推進協議会へ申し込んでください。
また、飼い猫の場合は、放し飼いが一般的と思われ、なかなか原因となる猫を特定できない場合が多いかと思いますので、各家庭で猫が嫌がりそうなものを置いたりするなどの対策をお願いします。なお、野良犬の捕獲や犬・猫の引き取りについては動物愛護センター(電話0848-86-6511)にご連絡ください。
(平成29年6月環境整備課)
更新日:2022年09月28日