軽自動車の手続きについて
各種手続きについて
手続きをするところ
軽自動車を取得、廃車、譲渡または住所の変更等をしたときは、つぎのいずれかの取扱窓口で手続きをしてください。廃車や譲渡した場合でも、手続きをしないままでいるといつまでも課税されることになります。
大竹市役所税務課 電話 (0827)59-2127
・原動機付自転車(排気量50cc以下~125cc以下までのもの)
・小型特殊自動車(フォークリフトなど)
広島県軽自動車検査協会広島主管事務所 電話 050-3816-3080
・軽四輪自動車(三輪を含む排気量660cc以下)
〒733-0036
広島市西区観音新町4丁目13番13-4号
軽自動車検査協会ホームページ
中国運輸局広島運輸支局 電話 050-5540-2068
・軽自動車二輪(排気量125cc超~250cc以下)
・二輪の小型自動車(排気量250cc超)
〒733-0036 広島市西区観音新町4丁目13番13-2号
中国運輸局広島運輸支局ホームページ
http://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/txt/hiroshima.html#hiroshima
原動機付自転車および小型特殊自動車の場合
登録するとき
申請場所:大竹市役所税務課収納係
どんなとき | 必要なもの |
購入したとき |
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大竹市に転入したとき |
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ほかの人から譲ってもらったとき |
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(注)法人名義での登録・申請には会社の代表者印が必要となります。
廃車するとき
申請場所:大竹市役所税務課収納係 または 最寄りの市区町村役場
注意:市区町村によっては、他市等の廃車手続きを受け付けていないところもありますので、各市区町村へお問い合わせください。
どんなとき | 必要なもの |
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注意:転出先の市区町村で手続きする際は、「大竹市のナンバープレート」と「標識交付証明書」または「車種・車台番号、排気量がわかるもの」を提出してください。 |
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注意:紛失の場合は、届出日が廃車日となります。紛失したまま手続きをされない場合、ずっと課税されたままの状態になりますので、必ず手続きを行ってください。 |
(注)法人名義での登録・申請には会社の代表者印が必要となります。
125ccを超えるバイクの税止めについて
大竹市で課税している125ccを超えるバイクについて、広島県外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続きが必要となります。
税止めの手続きをされないと、大竹市では車両の登録状況を把握できないために、廃車等をした翌年度以降も、引き続き軽自動車税が課税されてしまいます。
各都道府県の軽自動車検査協会等が有料で手続きを代行していますが、ご自身で手続きをされる場合は、以下のとおり必要書類を大竹市にご提出ください。
税止めが必要な車両
「広島」ナンバーで125ccを超えるバイク
注意:「広島」ナンバーは、広島市、廿日市市、大竹市、東広島市などの広島県内の市町が課税しているナンバーです。(福山市、尾道市、三原市などは「福山」ナンバーです。)
大竹市で課税されていなくても、ほかの市町で課税している場合があります。
車検証の「使用の本拠の位置」(課税している市区町村を示しています。)をご確認ください。
必要書類
・軽自動車税申告書(報告書)
・軽自動車変更(転出)申告書
・新旧各ナンバーの車検証のコピー(旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください。)など、ナンバー、使用者、変更(廃車)年月日がわかるもの
提出先(郵送またはファクスで受け付けています)
〒733-0690
広島県大竹市小方1丁目11番1号
大竹市市民生活部税務課収納係
ファクス (0827)57-7162
更新日:2025年04月01日