先端設備等を投資した中小事業者等に対する固定資産税の軽減措置について
新制度移行のお知らせ
中小事業者等の先端設備導入計画に係る固定資産税の特例について、現行制度は令和5年3月31日取得分で終了し、令和5年4月1日取得分から新制度に移行されます。
変更前(令和5年3月31日取得分まで) |
新制度(令和5年4月1日取得分から) |
|
課税標準額の特例率 |
条例でゼロ~2分の1を設定 (大竹市はゼロ) |
2分の1 (計画での賃上げ表明で3分の1) |
適用年数 | 3年間 |
3年間 注)計画での賃上げ表明で1~2年延長 令和6年3月31日までに取得で5年間 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに取得で4年間 |
適用条件 |
次の1及び2を満たす設備 1.生産性に関する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上 2.製品の販売開始時期の要件 ⇒「工業会証明書」で証明 |
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 ⇒認定経営革新等支援機関の投資計画の「事前確認書」で確認 |
適用範囲 | 構築物を含む償却資産及び事業用家屋 | 構築物を除く償却資産 |
対象者
市の導入促進基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」の市の認定を受け、上記の対象設備を新規に投資した中小事業者等(租税特別措置法の「中小事業者」と「中小企業者」)
中小事業者(個人)
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
中小企業者(法人)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大企業の子会社は除く)
- 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
申請方法
【申請方法(新制度:令和5年4月1日取得分から)】
毎年行われる固定資産税の償却資産の申告時に、償却資産申告書の備考欄及び種類別明細書の摘要欄等に特例対象資産であることを明記し、毎年1月末日(償却資産の申告期限)までに郵送または市民税務課窓口にて特例の申告を行ってください。
添付書類は先端設備等の導入計画書(写し)、市の認定書(写し)、認定経営革新等支援機関の確認書等の書類(写し)を添付してください。
【申請方法(旧制度:令和5年3月31日取得分まで)】
工業会の証明書(写し)、先端設備等の導入計画書(写し)、市の認定書(写し)、確認書等の書類(写し)を添えて、1月末日(償却資産の申告期限)までに郵送または市民税務課窓口にて申告してください。
- 償却資産(構築物含む)⇒毎年行われる償却資産の申告の種類別明細書の摘要欄等に特例対象資産であることを明記し、上記の添付書類を添えて課税標準の特例の申告をしてください。
- 事業用家屋⇒上記の償却資産の申告に加え、下記の課税標準の特例適用申告書を使用し申告してください。なお、添付書類は下記の用紙裏面をご覧ください。
事業用家屋の申請書(固定資産税(家屋)課税標準の特例適用申告書)(PDF:61KB) (PDFファイル: 61.1KB)
問い合わせ先
固定資産税の軽減措置について⇒市民生活部市民税務課固定資産税係
0827-59-2129(直通)
先端設備等導入計画の申請・認定について⇒総務部産業振興課商工振興係
0827-59-2131(直通)
関連リンク
更新日:2023年08月10日