水道メーターの盗難にご注意ください

市内の集合住宅において、空室を狙った水道メーターの盗難事案が発生しました。

水道メーターは給水装置の一部であり、盗まれるとご家庭の蛇口から水が出なくなります。

被害防止と早期発見のため、皆さまのご協力をお願いいたします。

水道メーターの盗難は犯罪です

水道メーターを盗む行為は刑法第235条「窃盗罪」にあたり、刑が確定すると10年以下拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。

また、無断で他人の敷地に侵入した場合、刑法第130条「住居侵入罪」にあたり、刑が確定すると3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科せられます。

盗難に遭いやすい場所について

  • 集合住宅など、空室が多い建物
  • 空き家(長期間使用されていない建物)
  • 建築工事中の戸建住宅等
  • 建物がなく、更地になっている土地など

建物の所有者様、管理者様へのお願い

水道メーターの盗難を防ぐため、次の点についてご協力をお願いいたします。

  • 定期的に水道メーターが設置されていることを確認してください。
  • メーターボックスのふたが開いているなど、普段と異なる状況がないか確認してください。

利用者の皆さまへのお願い(水が出なくなった場合)

蛇口から急に水が出なくなった場合は、ご家庭の敷地内にあるメーターボックスやパイプスペースを開け、水道メーターが設置されているかご確認ください。

水道メーターの盗難にお気づきの場合

水道メーターの盗難にお気づきの場合は、警察署にご連絡ください。
なお、各家庭のメーターの検針や取替えを行う市委託業者は、必ず「業務従事者証」を携帯しています。
不審に感じた場合は従事者証の提示をお求めいただくか、不安な場合は不用意に近づかず、警察までご連絡ください。

お問い合わせ先

上下水道局工務課上水道係
電話番号:(0827)59-2192

ファクス:(0827)57-6432

sui-jousui@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2026年10月14日