創業支援等事業計画(平成27年度から令和6年度まで)

創業支援等事業計画とは

 平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援事業計画」を策定し、国が認定することとなっています。

 平成30年7月9日に施行された「改正産業競争力強化法」では、開業率のさらなる向上を目指し、現行の「創業支援事業」の概念を拡大させて新たに「創業支援等事業」と規定し、「創業支援等事業」に創業に関する普及啓発を行う事業(創業機運醸成事業)も含めることとなり、名称も現行の「創業支援事業計画」から新たに「創業支援等事業計画」となりました。

 本市においては、平成27年5月20日付けで創業支援事業計画(平成27年度から平成32年度まで)について国の認定を受け、令和元年12月20日付けで計画の名称(大竹市創業支援等事業計画)や計画期間等の変更について、国の認定を受けています。

認定創業支援等事業計画の概要について

こちらをご覧ください

証明書の交付について

  計画期間(平成27年4月1日~令和7年3月31日)のうちに、創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」を受けた次の方(証明書交付対象者)で、本市が証明書を発行した場合は、支援を受けることができますので、ご活用ください。

証明書交付対象者

 特定創業支援等事業により支援を受けた次の(1)または(2)に該当する方を、証明書の交付対象者とします。

 なお、証明書の交付対象者は、特定創業支等事業に係る受講者名簿の照合等により確認し、決定します。

(1)創業を行おうとする方⇒事業を営んでいない個人

(2)創業後5年未満の方⇒事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

特定創業支援等事業を受けたことにより対象となる創業者への支援について

(1)会社を設立する際の登録免許税の軽減措置

  • 株式会社または合同会社                                               →資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に減免)
  • 合名会社または合資会社                                       →1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免

 なお、登録免許税の軽減措置を利用できる対象者は以下のとおりです。

 ・創業を行おうとする方⇒事業を営んでいない個人

 ・創業後5年未満の方⇒事業を開始した日以後5年を経過していない個人(既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は対象外)

(注意)会社上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

 

(2)創業関連保証の特例

  特定創業支援等事業により支援を受けた方については、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から支援を受けることが可能です。

 なお、創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)が利用可能です。

 

(3)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

  特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能です。

  なお、新創業融資制度は、創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

 

(4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

  特定創業支援等事業により支援を受けた方は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

証明書の申請について

  特定創業支援等事業による支援を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、証明申請書及び個人情報の提供に関する同意書(下記添付ファイル参照)に必要事項を記入して、申請窓口まで提出してください。

 

証明書の申請書等様式

創業支援サイト

お問い合わせ先

産業振興課商工振興係
電話番号:(0827)59-2131

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月07日