創業支援等事業計画(平成27年度から令和11年度まで)

創業支援等事業計画

創業支援等事業計画とは

 平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間の創業支援事業者(地域金融機関、NPO法人、商工会議所・商工会等)と連携して、ワンストップ相談窓口の設置、創業セミナーの開催等の創業支援を実施する「創業支援事業計画」を策定し、国が認定することとなっています。

 平成30年7月9日に施行された「改正産業競争力強化法」では、開業率のさらなる向上を目指し、現行の「創業支援事業」の概念を拡大させて新たに「創業支援等事業」と規定し、「創業支援等事業」に創業に関する普及啓発を行う事業(創業機運醸成事業)も含めることとなり、名称も現行の「創業支援事業計画」から新たに「創業支援等事業計画」となりました。

 本市においては、平成27年5月20日付けで創業支援事業計画(平成27年度から平成32年度まで)について国の認定を受け、令和6年12月25日付けで計画の内容や実施方法及び計画期間等の変更について、国の認定を受けています。

大竹市創業支援等事業計画の概要について

こちらをご覧ください

特定創業支援等事業者

  • 大竹商工会議所
  • 公益財団法人ひろしま産業振興機構
  • 株式会社四国銀行
  • 株式会社広島銀行
  • 株式会社もみじ銀行
  • 株式会社山口銀行
  • 株式会社西京銀行
  • 広島信用金庫
  • 株式会社日本政策金融公庫

特定創業支援等事業

 支援事業者の創業セミナーまたは個別支援の組み合わせにより、1か月以上にわたり4回以上支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを習得できたと認められる場合を特定創業支援等事業としています。

 経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウとは、次のような内容をいいます。

特定創業支援事業

区分

内容

経営

経営全般、経営理念、経営戦略、事業計画策定等に関すること

財務

財務、会計、経理、税務、資金繰り・資金調達等に関すること

人材育成

従業員の雇用、人材確保、人事・労務管理、人材育成等に関すること

販路開拓

商品開発、マーケティング、店舗演出、販売促進、販路開拓等に関すること

特定創業支援等事業を受けたことの証明

証明書の交付について

  計画期間(平成27年4月1日~令和12年3月31日)のうちに、創業支援等事業計画に定められた「特定創業支援等事業」を受けた次の方(証明書交付対象者)で、本市が証明書を発行した場合は、支援を受けることができますので、ご活用ください。

証明書交付対象者

 特定創業支援等事業により支援を受けた次の(1)または(2)に該当する方を、証明書の交付対象者とします。

 なお、証明書の交付対象者は、特定創業支等事業に係る受講者名簿の照合等により確認し、決定します。

(1)創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)

(2)創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

※産業競争力強化法第2条第31項第1号から第4号までのいずれかに該当する者が対象です。

証明書の申請について

  特定創業支援等事業による支援を受けた方で、支援を受けたことの証明書が必要な方は、証明申請書及び個人情報の提供に関する同意書(下記添付ファイル参照)に必要事項を記入して、市産業振興課に提出してください。

 申請書の提出後、創業支援等事業者に特定創業支援等事業の実施を確認します。確認ができましたら証明書を交付します。

証明書の申請書等様式

特定創業支援等事業を受けたことにより対象となる創業者への支援について

(1) 会社を設立する際の登録免許税の軽減措置

  • 株式会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円
  • 合同会社の場合:資本金の0.7%→0.35%、最低税額6万円→3万円

(2) 創業関連保証の特例

  無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、通常、事業開始2か月前から対象のところ、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
 保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

(3) 日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

(4) 持続化補助金<創業型>の申請対象

 創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する「小規模事業者持続化補助金<創業型>」の申請対象となります。

※特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が、公募締切時から起算して過去1か年の事業者が対象です。なお、事業開始前の事業者も対象となります。

【補助上限】200万円 【補助率】2/3

創業支援サイト

お問い合わせ先

産業振興課商工振興係
電話番号:(0827)59-2131

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年03月03日