大竹市建築物等木材利用促進方針を策定しました
脱炭素社会の実現に向け、建築物等における木材の利用の一層の促進を図るために「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が令和3年10月1日に施行されました。
大竹市では、旧法の規定に基づき、平成24年に「大竹市公共建築物等木材利用促進方針」を策定しましたが、新法の趣旨を踏まえ、大竹市における建築物等への木材利用を促進するために、現行の方針を改正し、「大竹市建築物等木材利用促進方針」を策定しました。
更新日:2024年03月29日