地域計画策定に係る協議の場の開催について
地域計画とは
農業経営基盤強化促進法(以下「基盤法」という。)の改正により、令和6年度末までに、農業に関する地域計画(農業経営基盤の強化の促進に関する計画)の策定が義務付けられました。
具体的には、将来にわたって守るべき農地を次の世代に引き継いでいくために、将来の大竹市の農地を誰が利用し守っていくのか、地域農業をどのように維持・発展させていくのかなどについて、市内の農業関係者等を中心に話し合い、地域農業の将来の姿について明確にするために策定するものです。
地域計画策定に係る協議の場の設置について
地域計画の策定に向けて、地域で話し合いをするために、基盤法第18条の規定による協議の場を次のとおり設置します。
令和6年8月27日(火曜日) 午前10時30分~ 大竹市役場3階大会議室
※農業委員会総会の後に開催しますので開催時間は多少前後します。
参集者
(1)関係機関(農業委員会、最適化推進委員、農業協同組合、広島県、大竹市)
(2)協議の場への参加希望者
参加方法
(1)の関係者には、案内を送付します。
(2)については、直接会場までお越しください。
協議の内容について
(1)地域農業の現状確認(現在の耕作状況等を地図を基に確認します。)
(2)目標地図の作成(地域の農地について、今後どのように集約するのか見える化した地図を作成します)
(3)地域計画の作成(地域農業の将来のあり方、目標等を定め、その目標に向けて必要な措置等を協議します。)
その他
協議の状況によっては、再度日程を調整し再協議を行う場合があります。
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更新日:2024年08月07日