広島県最低賃金について
広島県最低賃金は、令和5年10月1日から時間額970円 です。
広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)・支払形態(月給・日給・時給等)の別を問いません。また、特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用される場合があります。
最低賃金についてご不明な点は、広島労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
広島労働局労働基準部賃金室
電話番号:(082)221-9244
廿日市労働基準監督署
電話番号:(0829)32-1155
更新日:2023年10月01日