大規模小売店舗立地法のお知らせ

 これまで広島県が行っていた大規模小売店舗立地法に関する事務が、平成20年4月1日から大竹市に移譲されました。

 これに伴い、大竹市内で大規模小売店舗の新設や変更を行う場合には、大規模小売店舗の設置者は、大竹市への届け出が必要となります。(届出先は、総務部産業振興課です)

大規模小売店舗立地法とは

 大規模小売店舗が他の施設と比べて、周辺地域の生活環境に大きな影響を与え得る施設であるため、大規模小売店舗の設置者に対して、店舗を立地することによって発生が予測される店舗周辺の交通渋滞、騒音、廃棄物などについての生活環境への配慮を求める手続きを定めたものです。

 大規模小売店舗の設置者は、大規模小売店舗の新設や変更を行う場合、店舗周辺の生活環境への影響を緩和することを目的に、その施設の配置および運営方法について、大規模小売店舗立地法の規定による届け出が必要です。

大規模小売店舗とは

 一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)の合計が1,000平方メートルを超える店舗です。

法律の運用主体は

 大規模小売店舗立地法では、都道府県・政令指定都市が法律の運用を行うこととなっていますが、広島県から事務の権限委譲を受けたことに伴い、大竹市内に立地する大規模小売店舗については、大竹市が法の運用主体として、事務を行います。

 大竹市は、大規模小売店舗立地法の規定による届け出をした者に対し、店舗周辺の生活環境の保持などの見地から意見を述べ、この意見に対する対応策を求め、その対応策の内容によっては、勧告および公表をすることがあります。

届け出手続・届出書などの様式

 大規模小売店舗立地法の規定による届出については、事前に大竹市総務部産業振興課へご相談ください。

届出書などの様式

届け出内容に対する意見書の提出

 大規模小売店舗の新設や変更の届け出内容について、店舗周辺の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見がある方は、市に対して意見書を提出することができます。

提出期間

届け出の公告の日から4カ月間

提出方法

次の様式により、市役所産業振興課あてに、持参、郵送、電子メールのいずれかにより提出してください。

意見の内容

 意見の内容は、国(経済産業省)が定めている「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に記載されている範囲です。

 次のような内容が「指針」に記載されています。

  • 駐車場の不足などにより、周辺道路が渋滞するなど「交通」に関すること。
  • 自動車、室外機などの店舗敷地内から発生する「騒音」に関すること。
  • 「廃棄物」の保管、運搬および処理に関すること。

意見の公告・縦覧

 提出された意見の概要を公告(市役所および各支所の掲示板に掲示)するほか大竹市のホームページに掲載します。また、意見書(意見書様式の別紙のみ)は、市役所産業振興課で縦覧されます。(意見の概要を公告した日から1カ月間)

 ただし、個人情報の保護や公序良俗に反すると認められるものは、除きます。

届け出状況

 届け出内容の概要を公告(市役所および各支所の掲示板に掲示)するほか大竹市のホームページに掲載します。また、届出書は、市役所産業振興課で縦覧することができます。(届け出内容の概要を公告した日から4カ月間)

法第5条第1項の届出(新設)

ドラッグコスモス大竹晴海店

届出日

令和5年6月19日

届出書縦覧・住民などの意見書提出期限

令和5年10月20日

住民などの意見

なし

市の意見

なし

勧告

公表

備考

手続き終了

(仮称)ダイレックス大竹店

届出日

令和4年7月5日

届出書縦覧・住民などの意見書提出期限

令和4年11月7日

住民などの意見

なし

市の意見
勧告

公表

備考

手続き終了

法第6条第1項の届出(店舗名称・所在地、設置者及び小売業者の名称・住所等の変更)

ダイレックス大竹店

届出日

令和6年7月10日

【手続き終了】届出書縦覧・住民などの意見書提出期限

令和6年11月16日【手続き終了:住民などの意見なし】

 

ゆめタウン大竹

届出日

令和6年7月5日

【手続き終了】届出書縦覧・住民などの意見書提出期限

令和6年11月10日【手続き終了:住民などの意見なし】

 

法第6条第2項の届出(店舗面積・駐車場の収容台数・営業時間の変更等)

ゆめタウン大竹

届出日

令和4年10月7日

届出書縦覧・住民などの意見書提出期限

令和5年3月21日

住民などの意見

なし

市の意見
勧告

公表

備考

手続き終了

お問い合わせ先

産業振興課商工振興係
電話番号:(0827)59-2131

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年07月10日