セーフティネット保証(5号)について【令和6年12月1日以降の申請分】

セーフティネット保証制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、通常の保証限度額とは別枠で信用保証協会が保証を行う制度です。

このうち、セーフティネット保証(5号)は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象となります。

【重要】セーフティネット保証5号における取扱いの変更点

1.主な変更点について

1.指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一されました

変更内容
変更前

「指定事業と非指定事業を兼業しており、主業種が指定事業である場合」と

「指定事業と非指定事業を兼業している場合」の2種類

変更後 「指定業種の事業と非指定業種の事業を兼業している場合」に統一

 

2.創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更されました

変更内容
変更前

最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較

変更後 最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較

 

3.利益率による認定基準が追加されました

 個社ではどうすることもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって利益率の減少が生じている場合、利益率要件での申請ができるようになります。

 

4.認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されました

2.様式の変更について

上記1の運用変更に伴い、令和6年12月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書等の様式を変更していますので、内容をご確認のうえ、申請いただきますようお願いいたします。

 

セーフティネット保証5号の指定業種

指定業種に関しては、中小企業庁のホームページで確認してください。

 

申請は、金融機関を通じて行ってください。 指定業種リストの「指定業種」欄に、「~に限る。」「~を除く。」などと記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

認定に必要な書類

共通で必要な書類

(1)認定要件を満たす売上高の減少等がわかる資料 [1部]

(2)委任状 [1部]

 

  (3) 登記簿謄本の写し(法人の場合) [1部]

   (直近3か月以内に発行されたもの、コピー可、インターネット不可)

   (現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書でも可)

  (4) 確定申告書の写し(個人の場合) [1部]

  (5) 当該事業に係る許認可証などの写し(許認可が必要な業種のみ)[1部]

 

必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。

 

(イ)売上高要件

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [2部 押印]

様式区分表
通常様式 業種 認定要件(いずれも該当すること) 様式
指定業種のみ

指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

様式第5-(イ)-(1)

指定業種+非指定業種

・指定事業及び非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること

 

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

様式第5-(イ)-(2)

創業者等

運用緩和

創業後1年3か月を経過しておらず、〈通常の認定基準〉で売上高を比較できない事業者用

指定業種のみ

最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

様式第5-(イ)-(3)

指定業種+非指定業種

・指定事業及び非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること

 

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

様式第5-(イ)-(4)

 

 

(2)売上高明細書 [1部 押印]

   (注意)認定申請書に合わせて使用してください。

(ロ)原油高要件

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [2部 押印]

様式区分表

業種 認定要件(いずれも該当すること) 様式
指定業種のみ

・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

 

・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

 

・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

様式第5-(ロ)-(1)

指定業種+非指定業種

・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること

 

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

 

・指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

 

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

様式第5-(ロ)-(2)

 

(2)売上高明細書 [1部 押印]

   (注意)認定申請書に合わせて使用してください。

(ハ)利益率要件

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書 [2部 押印]

様式区分表

業種 認定要件(いずれも該当すること) 様式
指定業種のみ

・指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

様式第5-(ハ)-(1)

指定業種+非指定業種

・指定事業及び非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること

 

・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

様式第5-(ハ)-(2)

 

(2)売上高明細書 [1部 押印]

   (注意)認定申請書に合わせて使用してください。

 

 

留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(2)本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証申込をする必要があります。

 

お問い合わせ先

産業振興課商工振興係
電話番号:(0827)59-2131

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年11月27日