セーフティネット保証(2号)の認定について

大竹市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するために、セーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

 

この認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資を利用する際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

 

現在の指定案件

指定案件に関しては、中小企業庁のホームページで確認してください。

認定要件

(1)-イ

以下の1及び2のいずれにも該当することが必要です。

1.申請者が、法第2条第5項第2号の規定による経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、申請者の総取引規模のうち、当該指定事業者との取引規模の割合が20%以上である大竹市内の事業者であること。

2.当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高、販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上(注)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(注)減少することが見込まれること。

 

(1)-ロ

以下の1及び2のいずれにも該当することが必要です。

1.申請者が、指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にあり、申請者の総取引規模に占める当該事業者関連の取引規模の割合が20%以上である大竹市内の事業者であること。

2.当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上(注)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(注)減少することが見込まれること。

 

(1)-ハ

以下の1及び2のいずれにも該当することが必要です。

1.申請者が、法第2条第5項第2号ハの規定により、経済産業大臣が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること。

2.当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上(注)減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上(注)減少することが見込まれること。

 

(2)

以下の1及び2のいずれにも該当することが必要です。

1.指定事業者が金融機関である場合にあっては、当該金融機関と金融取引を行っており、全金融機関からの総借入金残高のうち、当該金融機関からの借入金残高の占める割合が20%以上である大竹市内の中小事業者であること。

2.適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要であること。

 

(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

認定に必要な書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書 [2部 押印]

様式区分表

【(1)-イ】事業活動の制限を行っている指定事業者と直接取引 様式第2-(1)-イ
【(1)-ロ】事業活動の制限を行っている指定事業者と間接取引 様式第2-(1)-ロ
【(1)-ハ】上記以外で指定地域内の事業者と取引 様式第2-(1)-ハ
【(2)】  事業活動の制限を行っている指定事業者が金融機関である場合 様式第2-(2)-イ

 

(2)売上高明細書(認定要件(2)以外の場合) [1部 押印]

   (注意)認定申請書に合わせて使用してください。

 

(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 [1部]

 

(4)委任状 [1部]

 

  (5) 登記簿謄本の写し(法人の場合) [1部]

   (注意)直近3か月以内に発行されたもの、コピー可、インターネット不可

      現在事項全部証明書、履歴事項全部証明書でも可

 

  (6) 確定申告書の写し(個人の場合) [1部]

 

  (7) 借入のある全金融機関に対する全借入債務の残高証明の写し等(認定要件(2)の場合) [1部]

 

必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。

留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

(2)本認定を受けた後、認定の有効期間内に金融機関や信用保証協会に対して、保証申込をする必要があります。

お問い合わせ先

産業振興課商工振興係
電話番号:(0827)59-2131

ファクス:(0827)57-7130

sangyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年01月23日