「先端設備等導入計画」の認定申請について

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 本市では、中小企業等の労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年3月30日に国の同意を得ました。

 本市の認定を受けた「導入促進基本計画」に基づき、新規に先端設備等を導入する場合には、次の支援措置を受けることができます。

○税制措置  

 認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。

(注意)地方税法に基づく固定資産税の特例を受けることのできる中小事業者とは、ア 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、イ 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人、ウ 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人のいずれかの事業者となります。

○金融支援

 民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

(注意)先端設備等導入計画の認定を申請する前に広島県信用保証協会または全国信用保証協会連合会に相談してください。

1.制度の概要

 中小企業者の範囲は、中小企業等経営強化法第二条第一項に基づきます。当該条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象となりません。

●「中小企業者」に該当する法人形態等

ア 個人事業主

イ 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))

ウ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

エ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

(注意)「ア、イ」については、下記表に該当する必要があります。「エ」については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

(注意)「ア」の個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(イからウ)の場合は法人設立登記がされていることが必要です

 

●認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下

ソフトウェア又は
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

 

 中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、本市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

●計画期間

 3年間、4年間又は5年間

●労働生産性  

 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上することが必須となります。なお、労働生産性は、『営業利益+人件費+減価償却費』を『労働投入量(※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)』で除して算出します。

●先端設備等の種類   

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアです。

●計画内容

 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するとともに、先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれる内容であることが必要です。

 なお、計画は、認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において、生産・販売活動等に直接つながる先端設備等を導入することにより、目標を達成しうるような労働生産性の向上が見込めるか、事前に確認してもらう必要があります。

2.税制支援(固定資産税の特例)

 次の対象となる中小事業者等が、適用期間内に本市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が一定期間軽減されます。

●対象となる中小事業者等

 次の1から3のいずれかに該当する中小企業者等が対象となります。ただし、同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人又は2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は、対象外となります。

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人 
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

●適用期間

  令和7年3月31日まで

●特例の内容
賃上げ目標 設備の取得期間 特例期間 特例率
なし R5.4.1~R7.3.31 3年間 1/2
あり R5.4.1~R6.3.31 5年間 1/3
あり R6.4.1~R7.3.31 4年間 1/3

 

●対象となる一定の設備 

設備の種類 用途又は細目

最低価額

※1台(基)又は一の取得価額

機械装置 全て 160万円以上
工 具 測定又は検査工具 30万円以上
器具備品 全て 30万円以上
建物付属設備 全て 60万円以上

 

●特例の適用を受けるには

 申告時には、次の書類が必要です。

  1. 認定を受けた計画の写し
  2. 認定書の写し

●提出期限

 毎年1月31日まで

(注意)毎年提出する償却資産申告書に添付して、市民税務課に提出してください。

お問い合わせ

●固定資産税の特例について

  大竹市市民生活部市民税務課固定資産税係   電話(0827)59-2129

 

●先端設備等導入計画の認定について

  大竹市市総務部産業振興課商工振興係   電話(0827)59-2131

更新日:2024年06月24日