重要土地等調査法に基づく特別注視区域の指定について
「重要土地等調査法」に基づき、4月12日、市内の一部の区域が特別注視区域として指定されました。5月15日の施行日後は、指定された区域内の土地・建物で、防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われることを防止するため、内閣府が調査を行います。また、特別注視区域内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には、事前の届出が必要になります。詳しくは、コールセンターに問い合わせるか、内閣府のホームページをご覧ください。
(特別注視区域)
「岩国航空基地」「岩国飛行場」及びその関連施設を中心とした周囲おおむね1000メートルの区域で、阿多田島の一部と甲島の全域も該当します。
【内閣府重要土地等調査法コールセンター】
電話番号0570-001-125
更新日:2024年04月15日