避難行動要支援者避難支援制度について
避難行動要支援者とは
在宅の高齢者や障害者など、次の「ア」から「カ」までの要件に該当する方の中で、実際に災害時に自力で避難することが困難な方です。
ア.ひとり暮らし高齢者(70歳以上)、又は75歳以上のみの世帯の方
イ.身体障害者で身体障害者手帳の障害の程度が1級又は2級の方(聴覚、視覚、音声・言語機能障害については1級から6級の方)
ウ.知的障害者で療育手帳の障害の程度がマルAまたはAの方
エ.精神障害者で精神保健福祉手帳の障害の程度が1級の方
オ.介護保険の要介護認定が3以上の方
カ.アからオに準ずる状態にある方で、支援が必要と判断される方
支援の取組
避難行動要支援者の方から同意を得て、名簿を作成し、民生委員・児童委員、自治会(自主防災組織)、消防団、警察などの避難支援関係機関に情報を提供し、災害時に安否確認や避難の付き添いなどを地域で支援する仕組みづくりに取り組んでいます。
支援の方法
支援を希望する方は、避難行動要支援者申請書を市に提出していただきます。
原則として、支援を依頼する方(支援者)は、ご自分で隣近所の方などにお願いしてください。それが難しい場合、自治会など地域で支援体制をとっていただくよう、ご協力をお願いします。
そのうえで、災害時の避難場所、避難方法などを決めておきます。
避難が必要な災害が起きたとき、支援者は避難行動要支援者の安否確認や、安全な場所への避難支援を行います。
ただし、災害時には支援に携わる方も、自分自身や家族の身の安全を守ることが前提であり、支援を希望していても必ずしもそれを保証するものではありません。
また、支援に携わる方が、法的な責任や義務を負うものではありません。

更新日:2023年11月29日