大竹市新型インフルエンザ等対策行動計画

大竹市新型インフルエンザ等対策行動計画

多くの人が免疫を持たない新型インフルエンザ等が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として、平成25年4月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」という。)が施行されました。特措法では、政府、都道府県、市町村は新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を定めるものとされています。平成25年6月に政府が、平成25年12月に広島県がそれぞれ行動計画を作成しました。これを受けて、県の行動計画に基づき、本市における新型インフルエンザ等対策行動計画を平成27年2月に作成しました。

その後、令和3年2月に組織改正等に伴う改正を行い、このたび、新型コロナウイルス感染症への対応経験や関連する法改正等を踏まえ、幅広い感染症による健康危機に対応できるよう、特措法に基づく国の行動計画が令和6年7月に抜本的に改定され、これに合わせて県の行動計画も令和7年3月に全面改定されました。政府及び県の計画の改定を受け、本市においても「大竹市新型インフルエンザ等対策行動計画(令和8年3月)」を新たに作成しました。

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更新日:2026年03月30日