要配慮者利用施設における避難確保計画関連

水防法等の一部改正にともない、要配慮者利用施設の管理者は、災害時の避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となっています。

要配慮者利用施設とは

高齢者・障害者が利用される施設、未就学児が利用される保育施設、学校、有床の医療機関、児童養護施設等で、ハザードマップ上の災害想定区域内に位置し、大竹市地域防災計画に掲載されたものが対象となります。 管理されている施設が対象となるか不明な場合は、大竹地域防災計画を参照いただくか、大竹市危機管理課までお問合せください。

避難確保計画の作成について

避難確保計画は、災害が発生するおそれがある場合に、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な以下の事項を定めた計画です。 ・防災体制 ・避難誘導 ・施設の整備 ・防災教育及び訓練の実施計画 ・自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合) ・その他利用者の円滑かつ迅速な避難確保を図るために必要な措置 様式に定めはありませんが、計画のひな形を下記に掲載しています。利用される場合は、施設の立地や特性などを考慮し、必要に応じて加筆・修正をしてください。

避難訓練の実施について

水防法、土砂災害防止法では、市町村地域防災計画に定められた施設に対して、避難訓練の実施及び報告を義務付けています。 施設管理者は、避難訓練を原則として年1回以上実施し、訓練実施後はおおむね1ヶ月を目安に訓練結果を報告してください。  

避難確保計画・訓練実施報告の提出方法

避難確保計画を作成・変更した場合、又は避難訓練を実施した場合は大竹市危機管理課まで提出してください。  

お問い合わせ先

危機管理課保安防災係
電話番号:(0827)59-2119

ファクス:(0827)57-7130

kikikanri@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月13日