大竹市LINE公式アカウントを開設しました
大竹市では、大竹市LINE公式アカウントを開設しました。友だち登録すると、大竹市のイベント情報やくらしの情報、防災情報などをいち早く入手することができます!
防災無線放送が聞こえにくい場合など、放送内容が速やかに確認できるので便利です。
アカウント情報
アカウント名:広島県大竹市
LINE ID:@otakecity
LINEに友だち追加する方法
1.「QRコード」から追加する
LINEアプリホーム画面の「友だち追加」アイコンをタップし、「QRコード」アイコンをタップして、下記のQRコードを読み取り、表示されたリンクアドレスをタップして、表示された「広島県大竹市」アカウントの「追加」をタップしてください。
2.LINEホーム画面から検索する
LINEアプリホーム画面の「検索」欄に、「広島県大竹市」と入力して検索し、表示された「広島県大竹市」アカウントの「追加」をタップしてください。
3.友だち検索から追加する
LINEアプリホーム画面の「友だち追加」アイコンをタップし、検索アイコンをタップして表示された「友だちのID検索」欄に「@otakecity」を入力して検索し、表示された「広島県大竹市」アカウントの「追加」をタップしてください。
大竹市LINE公式アカウント運用規定
ご利用にあたっては、下記の運用規程をご確認いただき、同意の上でご利用ください。
大竹市LINE公式アカウント運用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、市が市政等に関する情報を配信するため、LINEを活用して大竹市LINE公式アカウント(以下「本アカウント」という。)を運用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(本アカウント名)
第2条 本アカウント名は広島県大竹市とし、LINEIDは@otakecityとする。
(本アカウントの運用管理者)
第3条 本アカウントの運用管理者は、企画財政課長をもって充てる。
2 運用管理者は、本アカウントの作成、管理、運用等の総括的な事務を行う。
3 運用管理者は、次条に規定する配信担当者に対し、本アカウントにおける配信権限を付与する。
4 企画財政課は、運用管理者の指示の下、運用管理者の事務を担当する。
(配信担当者)
第4条 配信担当者は、運用管理者が別に指定する。
2 配信担当者は、所属する課かいのメールアドレスを用いて当該課かいのアカウントを取得した上で、前条の規定により運用管理者から当該アカウントに配信権限の付与を受けるものとする。
3 配信担当者は、その責任において次条に規定する配信情報の配信、修正及び削除を行う。
4 第1項に規定する課かいは、所属の配信担当者の指示の下、配信担当者の事務を担当する。
(配信情報)
第5条 本アカウントを活用し、配信する情報は、次のとおりとする。
(1) 市広報紙又は市公式ホームページに公開されている情報
(2) 防災行政無線の放送内容及び緊急情報
(3) LINE公式アカウントに配信する情報として有益であると運用管理者が認めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が配信すべきと判断した情報
(配信時間)
第6条 前条に規定する情報の配信時間は、原則として開庁日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、防災行政無線の放送内容及び緊急情報のほか、運用管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第7条 運用管理者及び配信担当者は、次の事項に留意し、本アカウントの運用に当たらなければならない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係する法令及び市の条例、規則、規程等を遵守すること。
(2) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等を侵害することがないよう十分留意すること。
(3) 一度配信した情報は削除できないことを理解し、配信しようとする情報は正確を期するとともに、その内容について誤解を招かないよう十分留意すること。
(4) 配信しようとする情報により、意図せずして他者を傷つけ、又は誤解を生じさせることのないよう、正しく理解されるよう努めること。
(5) 配信しようとする情報について著作権が市に帰属することを確認し、市への帰属が確認できない部分については、その情報から除外すること。
(6) 市以外の団体又は個人が著作権を有する著作物を利用する場合にあっては、本アカウントで配信しようとする情報における利用について、当該著作権を有する者の利用許諾を得るとともに、本アカウントで配信しようとする情報に複製、引用等に関する注釈を付すこと。
(配信情報の制限)
第8条 運用管理者及び配信担当者は、本アカウントを適正に運用するため、次の各号のいずれかに該当する内容の情報を配信してはならない。
(1) 法令等に違反する内容又は違反するおそれがある内容
(2) 公序良俗に反する内容
(3) 特定の個人、企業、団体等を誹謗中傷し、又はこれらの者の名誉若しくは信用を傷つけるおそれがある内容
(4) 人種、思想、信条等を差別し、又は差別を助長させる内容
(5) 政治活動又は宗教活動を目的とする内容
(6) 営利を目的とする内容。ただし、特別の事由がある場合は、この限りでない。
(7) 事実に反する内容又は本アカウントの利用者(以下単に「利用者」という。)に誤解を与えるおそれがある内容
(8) 前各号に掲げるもののほか、本アカウントの運用に支障が生じるおそれがある内容
(知的財産権)
第9条 本アカウントにより配信する情報に関する知的財産権は、それぞれ市又は原著作者に帰属するものとする。
2 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に基づき認められた場合を除き、無断で私的使用のための複製又は引用等はできないものとする。
(個人情報の取扱い)
第10条 個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い、適切に取り扱うものとする。
(コメントへの対応)
第11条 本アカウントに対するコメントについては、原則として返信コメントは行わない。ただし、運用管理者が必要と判断した場合は、この限りでない。
(免責事項)
第12条 市は、利用者が本アカウントに投稿したコメントについて、その内容に関して責任を負わない。
2 市は、本アカウントを利用できなかったこと又は利用したこと等により、利用者又は第三者が被った損害について、その責任を負わない。
3 市は、利用者間又は利用者と第三者間のトラブルによって、利用者又は第三者が被った損害について、その責任を負わない。
4 市は、前各項に規定するほか、本アカウントに関連する事項に起因し、又は関連して生じた損害について、その責任を負わない。
(運用の変更及び中止)
第13条 市は、予告なく本アカウントの運用を変更し、又は運用を中止することができる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、運用管理者が別に定める。
更新日:2024年05月29日