防火対象物使用開始届出書
建物や建物の一部をこれから使用する方が届出るものです。
使用を始める7日前までに消防本部に届出る必要があります。
1.届出をする必要がある場合
建物や建物の一部をこれから使用する場合に必要です。
なお、具体例は次のとおりです。
- 新築、増築、改築又は移転
- 大規模な修繕又は模様替え
- 所有者等の変更又は用途を変更して使用する場合
2.届出をする必要がある方(届出者欄に記載される方)
実際に使用する方(入居する方、テナントで営業する方)をいいます。
なお、届出者欄に記載される方は「工事する建築工事業者」、「消防設備業者」又は「内装工事業者」ではありませんのでご注意ください。
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更新日:2025年06月25日