防火対象物使用開始届出書

建物や建物の一部をこれから使用する方が届出るものです。
使用を始める7日前までに消防本部に届出る必要があります。

1.届出をする必要がある場合
 建物や建物の一部をこれから使用する場合に必要です。
 なお、具体例は次のとおりです。

  • 新築、増築、改築又は移転
  • 大規模な修繕又は模様替え
  • 所有者等の変更又は用途を変更して使用する場合

2.届出をする必要がある方(届出者欄に記載される方)
 実際に使用する方(入居する方、テナントで営業する方)をいいます。
 なお、届出者欄に記載される方は「工事する建築工事業者」、「消防設備業者」又は「内装工事業者」ではありませんのでご注意ください。

届出書はこちらから
ダウンロードファイル

防火対象物使用開始届出書(WORD:99KB)

防火対象物使用開始届出書(PDF:178.6KB)

 

お問い合わせ先

消防本部予防課予防係

電話番号:(0827)53-1048

ファクス:(0827)53-7338

yobou@city.otake.hiroshima.jp


更新日:2025年06月25日