林野火災の予防

「林野火災注意報・林野火災警報」の制度

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、約3,370ヘクタールの林野が消失するという甚大な被害が発生しました。この火災を受け、消防庁及び林野庁を中心に検討され、予防・警防のあり方などが取りまとめられました。

本市でも林野火災の予防を目的に、大竹市火災予防条例の一部を改正し、令和8年3月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始し、火の使用に関する制限について義務を課すこととなりました。林野火災警報発令時、これに従わない場合には、消防法第44条により罰金などの罰則が適応される場合があります。

「林野火災注意報・林野火災警報」とは

林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、強い制限や罰則を伴う「林野火災警報」を発令し、対象区域の住民などに対して、火の使用制限の義務が課せられます。

林野火災警報を発令する前段階として、林野火災予防の注意喚起のために「林野火災注意報」を発令し、対象区域の住民などに対して、火の使用制限の努力義務が課せられます。

発令基準

【林野火災注意報】

次のいずれかの条件に該当する場合

前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下

前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表

注意:当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない場合もあります。

【林野火災警報】

・林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合

注意:当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には、発令しない場合もあります。

解除基準

発令基準に該当しなくなった場合に解除します。

発令時の制限事項

火災予防のため、次の事項について「火の使用制限」がかかります。

・山林、原野などにおいて火入れをしない

・煙火を消費しない(花火など火工品を使用しない)

・屋外において火遊びまたはたき火をしない

・屋外において引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない

・残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰または火粉を始末する

注意!

林野火災注意報発令時には「努力義務」となりますが、林野火災警報発令時には「義務」となります。

林野火災警報発令時に制限事項に違反した場合は、消防法により処罰(30万円以下の罰金又は拘留)されることがあります。

 

周知方法

林野火災注意報・林野火災警報の発令時には、つぎの方法により周知を図ります。

・防災行政無線の放送

・市ホームページ

・市公式LINE

・市公式フェイスブック

・消防車両などによる広報

・掲示板(消防庁舎玄関)

・のぼり旗の掲揚

のぼり旗【令和8年3月16日から】

警報のぼり旗

林野火災警報発令時

注意のぼり旗

林野火災注意報発令時

のぼり旗の掲揚場所

林野火災警報などの発令状況

令和8年3月1日から運用を開始します。

林野火災警報が発令された場合は、トップページ(緊急情報)で確認できます【準備中】

広島県内の状況についてはこちらから確認できます。【準備中】

気象状況の確認方法

気象庁ホームページに、乾燥注意報、強風注意報などの発表状況や降水量などの各種気象情報を集約した「林野火災予防のためのポータルサイト」が開設されました。

「たき火」とは

消防法令上「たき火」とは、「火の持つ本来の効用を利用するが、火を利用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般のことをいう」とされており、炎を上げ、かつ、火の粉が飛散する場合は「たき火」に該当します

たき火に該当する行為(イメージ)

焚火

たき火

キャンプファイヤー

キャンプファイヤー

ファイヤートーチ

ファイヤートーチ

かまど

かまど(薪)

たき火

たき火台(薪)

とんど

とんど

たき火に該当しない行為(イメージ)

バーベキュー

バーベキュー

七倫

七輪

ガスバーナー

ガスバーナー

他法令で禁止されている行為(イメージ)

ごみ焼却

ドラム缶でのごみ焼却

野焼き

野焼き

野焼き2

野焼き

たき火の火災予防上必要な準備

たき火を行う場合は、次のことを守りましょう!

・たき火は、引火性又は爆発性の物から20メートル以上離れたところで行う。

・たき火は、建築物又は工作物から5メートル以上離れたところで行う。

・たき火は、可燃物から5メートル以上離れたところで行う。

・常時たき火をする場合は、土杭又は不燃物の容器の中で行う。

・たき火をする位置には、監視員を配置して下さい。

・たき火をするときは、8リットル入りバケツを2個以上準備する。

 注:山林、原野などの水の無いところでは、スコップ等を2個以上準備する。

・たき火が終わったときは、残火を完全に消火する。

【大竹市火災予防規則 第10条関係】

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)の届出

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)については、あらかじめその旨を消防長に届け出なければなりません。

・届出先は、消防署消防係となります。

・届出は、口頭(電話連絡)により行うことができます。

 消防署(0827)54-0119

・電子申請については、準備中です。しばらくお待ちください。

・届出様式はダウンロードできます。

【大竹市火災予防条例 第45号関係】

リーフレット

お問い合わせ先

消防本部予防課
電話番号:(0827)53-1048

ファクス:(0827)53-7338

yobou@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2026年02月27日