屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理
火災予防条例改正の経緯
平成25年8月15日に京都府福知山市の花火大会で多数の死傷者を伴う火災が発生したことを踏まえ、大規模な催しが行われる際の安全を確保するため、祭礼・縁日・花火大会・展示会など多数の者の集合する催しに関して、火災予防のための必要な事項として、消火器の準備のほか、防火担当者の選任や火災予防上必要な業務に関する計画の作成等を義務付けるよう、条例の一部を改正しました。
主な改正内容
多数の者の集合する催しにおける消火器の準備
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者が集合する催しにおいて、対象火気器具等(コンロ・グリドル・ストーブ・発電機など)を使用する場合、消火器の設置および届出などが必要となりました。 ただし、近親者によるバーベキュー、幼稚園などで保護者が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が集まる催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は対象外です。
対象火気器具等を使用する露店等の開設の届出
消火器の準備の実施状況について、大竹市消防本部が事前に把握し、必要に応じて指導することができるようにするため、多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するものを開設される方は、事前に大竹市消防長に届け出てください。
屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理
「指定催し」の指定
祭礼・縁日・花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを 「指定催し」として指定します。
【要件】大竹市管内において開催する催しで、主催者が出店を認める露店等の数が計画上100店舗を超える規模
防火担当者の選任及び火災予防業務計画の作成
「指定催し」の主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な次の業務に関する計画(火災予防業務計画)を作成し、計画に基づき次の業務を行わなければなりません。
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火の準備に関すること。
- 火災が発生した場合における初期消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- その他火災予防上必要な業務に関すること。
火災予防業務計画の提出
「指定催し」の主催者は、「指定催し」を開催する日の14日前までに火災予防業務計画を大竹市消防長に提出しなければなりません。
届出様式
指定催しに該当する場合は
対象火気器具を使用する露店等を開設する場合は
路上等で消防隊通行、その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある露店等を開設する場合は
露店等の開設届出書(火気使用)を提出した場合は、露店等開設届出書(道路占用)の提出は不要です。
更新日:2022年09月05日