軽自動車税について

課税対象

軽自動車税は、軽自動車等にかかります。

軽自動車等とは、「原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車」のことです。

課税時期

軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。

納税通知書(納付書)は、毎年5月初旬ごろに発送します。

軽自動車税は自動車税と異なり、月割課税制度がありません。

年度の途中(4月2日以降)で廃車しても、4月1日に所有していれば、その年度分は軽自動車税を納める必要があります。

課税場所

原則、主たる定置場の市町村で課税されます。

定置場とは、その軽自動車等を運行しないときに、軽自動車等をとめている場所のことです。

軽自動車等を取得・譲渡・主たる定置場が変わった等の場合には、15日以内、廃車したときには30日以内に届け出をしてください。

税金の納め方

納期限までに、次のいずれかの方法で納めてください。

(1) 納税通知書(納付書)で納める

納税通知書の裏面に記載している納付場所で納めてください。(領収書の右側部分が納税証明書です。車検を受ける際には、この納税証明書が必要です。)

令和3年4月からコンビニエンスストアでも納付できるようになりました。

(2) 口座振替で納める

申込みが必要です。詳細は市民税務課にお問い合わせください。

(3) スマホ決済アプリ等で納める

納税通知書の裏面に記載している方法のいずれかで納めてください。(納税証明書の取得には、別途申請が必要です。申請から取得まで日数がかかりますので、車検を受けるために納税証明書がすぐに必要な方は、(1)の方法で納めてください。)

注意1:納付書を紛失した方は、市民税務課へお問い合わせください。

注意2:四輪・三輪の軽自動車の納税証明書については、令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により、市区町村及び軽自動車検査協会が納付情報をデータ連携することとなったため、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。

お問い合わせ先

市民税務課収税係
電話番号:(0827)59-2127

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年04月01日