法人市民税について

法人市民税とは

市内に事務所や事業所、寮などを有する法人や人格のない社団などに対して課税される市民税をいいます。

法人市民税の税額は、「法人税割額」と「均等割額」との合計で算出します。

 

法人税割額

法人税額または個別帰属法人税額を課税標準としてこれに税率を掛けて算出します。

法人市民税の税率改正

平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人市民税法人税割の税率が以下のとおり引き下げとなりました。

法人税割額の税率
令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
12.1% 8.4%

(参考 平成26年9月30日までに開始した事業年度の税率は14.7%)

注意 予定申告の経過措置 

 法人市民税法人税割の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が設けられています。

 

均等割額

均等割とは、法人などの資本金等の額および従業者数に応じて算出します。

均等割税一覧表
資本金等の金額 従業者数 均等割額(市民税)
50億円超 50人超 300万円
50人以下 41万円
50億円以下 10億円超 50人超 175万円
50人以下 41万円
10億円以下 1億円超 50人超 40万円
50人以下 16万円
1億円以下 1000万円超 50人超 15万円
50人以下 13万円
1000万円以下 その他の法人等 50人超 12万円
50人以下 5万円

資本などの金額および従業員数の合計額は、原則として事業年度の末日で判定します。

申告と納税

申告と納税
区分 申告期限および納付税額
中間申告

申告期限:事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

納付税額:次の(ア)または(イ)の額です。

(ア)予定申告:均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額

(イ)仮決算による申告:均等割(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告

申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則、2カ月以内

納付税額:均等割額と法人税割額の合計額

ただし、中間申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額

 

 

「 「法人市民税の申告」、「法人等の設立設置届」および「法人等の異動届」については、「eLTAX:エルタックス」(地方税ポータルシステム)を利用し、インターネットにより提出することができます。

お問い合わせ先

市民税務課収税係
電話番号:(0827)59-2127

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日