家屋敷・事業所課税について

家屋敷・事業所課税とは

大竹市内に家屋敷、事業所、事務所を持っている人のうち、大竹市に住民登録がない人に市県民税の均等割のみを納税していただくものです。大竹市に住民登録がない場合も、店舗や住宅等を持っていることで、大竹市から何らかの行政サービス(消防、救急、清掃、道路など)を受けているものとして、市県民税の均等割が課税されます(土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。)。

家屋敷とは

空き家や別荘など、住所地以外の場所に設けられた住宅のことをいいます。常に居住しうる状態にあれば足り、実際に居住しているかを問いません。また、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているかにかかわらず、いつでも住むことができる状態にある住宅をいいます。

事業所・事務所とは

事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。他人の所有であってもそれを自己の事業のために使用している場合は対象となります。医師・弁護士・税理士等が自宅以外に設ける「診療所・事務所・店舗」も該当します。

対象者

賦課期日(毎年1月1日)現在、大竹市内に家屋敷、事業所、事務所を持っている人のうち、大竹市に住民登録をしていない人

年税額

均等割(市県民税)5,500円

(注意)納税義務者が住民登録のある市町村で住民税非課税の場合は、課税されません。

申告について

毎年12月頃、「市県民税 家屋敷・事業所課税に係る申告書」を対象者の方にお送りします。

家屋敷・事業所・事務所の1月1日時点の状況を申告してください。

申告の結果、家屋敷・事業所課税に該当となった場合は、9月以降に市県民税の納税通知書を送付致します。

(家屋敷等の状況や、住民登録先の市町村で住民税非課税の場合など、非該当となった方には通知致しません。)

事業所課税の届出について (注意)事業開始または廃業等の場合のみ

大竹市内で新規に事業を開始した事業所の代表者のうち、大竹市に住民登録がない方は、届出が必要です。

「事業所課税に関する届出書」を大竹市市民税務課までご提出下さい(郵送可)。

様式は、大竹市市民税務課、大竹商工会議所で配布しています。

事業所課税に関する届出書(Wordファイル:22.5KB)

法人化や廃業をした場合は事業所課税の対象外になりますので、課税取消申告書をご提出下さい。

事業所課税に関する課税取消申告書(Wordファイル:23.5KB)

よくあるお問い合わせ

Q 住民税の二重課税ではないですか?

A 住民登録のある市町村で課税されている住民税は、地方税法第294条第1項第1号「市町村内に住所を有する個人」として課税されています。家屋敷・事業所課税といわれる住民税は、地方税法第294条第1項第2号「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、当該市町村内に住所を有しない者」として課税されていますので、同じものが二重にかかっているわけではありません。

 

Q 同一県内の複数の市町村に家屋敷等を所有している場合、市町村毎に県民税を払うのですか?

A 地方税法第24条第7項に「市町村民税を均等割によって課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する」と明記されていますので、家屋敷等を所有する市町村毎に県民税が賦課されます。

 

Q 同一市町村内に複数の家屋敷等を所有している場合、各々課税されますか?

A 同一市町村内に複数の家屋敷等をお持ちの場合は、課税はまとめて1件の扱いとなります。なお、申告書は物件ごとにご提出いただく必要がございます。

 

Q 家屋敷・事業所課税を他の市町村でもやっているのですか?

A 課税前の調査や課税範囲の判断により、市町村によっては課税を行っていない場合があります。しかしながら、基本的には地方税法第294条第1項第2号で明記されているとおり「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、当該市町村内に住所を有しない者」に該当する場合は課税されることになります。

 

Q 行政サービスを受けていないのに住民税(家屋敷・事業所課税分)を払わなければいけないのですか?

A 住民登録のある住民でなければ受けられないサービスもありますが、所有される家屋敷等までの道路整備や防災・救急など、家屋敷等のある市町村からも何等かの行政サービスを受けているという考えから、住民皆様が一律で負担する均等割分を負担していただくことになります。

 

Q 固定資産税とは違うのですか?

A 固定資産税は、所有している住宅等の評価額を基準に課税される、いわゆる財産に対する税になりますが、家屋敷・事業所課税は、住宅等を所有することで様々な行政サービスの提供に対し負担いただく税になりますので、それぞれ性質の異なる税金となります。

 

Q 申告書は、住民登録のある市町村で住民税非課税の場合でも、提出しなければならないのですか?

A 対象の家屋敷等の状況について把握する必要があるため、住民税非課税の場合でもご提出をお願い致します(納税通知書は送付されません。)。

 

Q 毎年申告する必要があるのですか?

A 1月1日現在の家屋敷等の状況を把握する必要があるため、毎年申告が必要です。

更新日:2023年11月27日