令和6年度から適用される市県民税の主な改正
1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式が選択できましたが、令和6年度個人住民税(市県民税)から、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で申告不要を選択した場合は、市県民税でも申告不要となります。また、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を、総合課税及び分離課税で確定申告を行った場合は、市県民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等が市県民税における合計所得や総所得金額等に算入されることにより、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後修正申告等においてその選択を変更することができませんのでご注意ください。
2.国外居住親族にかかる扶養控除の見直し
令和6年度の市・県民税から、30歳以上70歳未満の国外居住親族で、次のいずれにも該当しない場合は、控除対象扶養親族と非課税限度額を算定するための扶養親族から除外することとなりました。
(1)留学により国外居住者となった者
(2)障害者
(3)扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てる目的で年38万円以上の金銭を受け取っている者
国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)
3.森林環境税の導入
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。森林環境税は、令和6年度から市県民税均等割と併せて1人年額1,000円が個人に課されます。
(注意)東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災事業を推進するため、平成26年度から市県民税均等割に1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。そのため、森林環境税導入に伴う税額の変更はありません。
(森林環境税が課税されない人)
(1)生活保護法で生活扶助を受けている人
(2)障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下
(3)上記以外で前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
1.扶養親族がない方 415,000円
2.扶養親族のいる方 315,000円×(生計同一配偶者・扶養数+1)+289,000円
更新日:2023年08月04日