住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
概要
住宅ローンを利用したマイホームの新築または購入をし、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた方で、控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の住民税から控除されます。
住民税(所得割)から控除できる額
次のいずれか小さい額
・住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
・下表の控除限度額
居住開始年月日 |
控除限度額 | |||
平成21年1月から平成26年3月まで |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
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平成26年4月から令和3年12月まで |
・住宅取得にかかる消費税率が8%または10%の場合 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) ・住宅取得にかかる消費税率がなしまたは5%の場合 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
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令和4年1月から令和7年12月まで(注意) |
所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) |
(注意)令和4年中に入居した方のうち、住宅取得にかかる消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)となります。
控除期間について
控除期間等については、契約期間や床面積、合計所得金額等の要件があります。
控除額や控除期間について、詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合は以下のリンクをご覧ください。
住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(国税庁ホームページ)
住民税の住宅ローン控除の対象とならない場合
・所得税から住宅ローン控除額を全額引ききれる場合
・住宅ローン控除額を適用しなくても所得税がかからない場合
・住民税の所得割がかからない場合
・特定増改築等(一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事・多世帯同居改修工事)に係る所得税の住宅ローン控除の場合 など
手続方法
所得税の住宅ローン控除を受ける初年度は税務署で確定申告をする必要があります。
2年目以降は、勤務先での年末調整または確定申告を行うことで控除を受けることができます。
更新日:2023年01月06日