公金受取口座登録制度について
公金受取口座登録制度とは
給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)を、1人につき1口座、あらかじめ国(デジタル庁)に登録する制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金などの申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要となります。また、行政機関における口座情報の確認作業が短縮され、迅速な給付ができるようになります。
この登録される口座を、公的給付支給等口座=公金受取口座といいます。
口座情報の管理は、国(デジタル庁)となりますので、市では制度にかかる問い合わせには、お答えできかねます。
お問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル (0120)95-0178 へお願いします。
(受付時間) 平日:9時30分から20時00分
土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
制度の詳細については、デジタル庁ホームページ(下記サイト)をご覧ください。
公金受取口座の登録について
公金受取口座登録は、パソコンやスマートフォンを利用して登録することができます。
登録に必要なもの- 本人のマイナンバーカード
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
- マイナンバーカード読取に対応したスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダー
- 本人名義の預貯金口座情報(金融機関名・支店・口座番号等)
公金受取口座の登録方法について
- 登録方法は、「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)」をご覧ください。
- 令和6年度(2024年度)末頃から金融機関の窓口等での登録開始予定です。(具体的な開始時期は未定です)
登録している口座の金融機関に統廃合があった場合
登録している口座の金融機関の統廃合等(支店の統廃合を含む)の結果、公金受取口座の金融機関情報のうち、表1において〇を付した項目のひとつでも変更があった場合、デジタル庁において登録している口座が抹消されます。
抹消した場合、マイナポータルに口座を抹消した旨のお知らせを送ります。
別の口座を登録するか、統廃合後の変更した金融機関名、支店名の口座を登録し直してください。
変更した金融機関情報 | 登録口座の抹消 |
金融機関名(漢字) | |
金融機関名(カナ) | |
金融機関コード | 〇 |
支店名(漢字) | |
支店名(カナ) | 〇 |
支店コード | 〇 |
関連リンク
更新日:2024年08月16日