マイナンバーカードの住所変更について

転出先での継続利用について

マイナンバーカードは、他の市町村へ住所を移した場合でも、引き続き利用(継続利用)することができます。
令和6年5月27日から国外へ転出される方も引き続き利用(継続利用)できるようになりました。

  • 継続利用ができるのは、有効なマイナンバーカードに限ります。
  • 署名用電子証明書は、住所を移したことにより失効しますので、引き続き署名用電子証明書を必要とされる場合は、申請が必要です。

詳しくは、 「国外転出者のマイナンバーカード継続利用について」をご覧ください。

 

転出届の際の注意点

  1. マイナンバーカードの継続利用の意思表示
    カードの継続利用を希望される場合は、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
  2. 転出届の提出期間
    転出前又は転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。
    転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
  3. 転出証明書の省略
    カードの継続利用を希望される場合は、原則、転出証明書の交付は行いません。
    転入地で必ずカードを持参の上、転入届を行ってください。
    カードが転出証明書の代わりとなります。

 

転入届の際の注意点

  1. 継続を希望される方全員のマイナンバーカードの持参
    全員のカード暗証番号が必要となります。
    継続手続きをしないと、新しい住所でカードが利用できません。
  2. 転入届の期間
    引っ越しをされた日から14日以内に転入届を行ってください。
    14日を超えるとカードが利用できなくなり、カードの再発行(手数料必要)となります。​​​​​​
    届出期間を経過すると前住所地から発行された転出証明書が必要になる場合がありますので、届出は速やかに行ってください。

お問い合わせ先

市民税務課戸籍住民係
電話番号:(0827)59-2143

ファクス:(0827)57-7130

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年05月29日