枝番号の付番(同一住居番号の解消)について
住居番号に枝番号を付番する制度が始まりました
令和7年10月1日より、住居番号に枝番号を付けることができる制度が始まります。近隣の建物と同一の住居番号(住所)であることにより、郵便物等の誤配にお困りの方は、申請により枝番号を付けることができます。
ただし、枝番号を付番しますと、住民登録の異動が発生し、不動産登記の変更や、免許証やマイナンバーカードの住所、各種契約書の住所の変更など、様々な手続きをご自身で行っていただく必要がありますが、市でその費用を負担することはできませんのでご理解をお願いします。

枝番号付番の申請について
対象となる建物
(1)すでに住居番号が付番されている建物で、同一の住居番号を解消するために枝番号の付番を希望する場合
(2)新たに住居番号を付番する建物(新築など)で、同一の住居番号が存在する場合(今後、同一番号の発生が予想される場合も含む。)
【次に掲げる建物は対象外】
・「〇〇番地」など、土地地番を住所としている地域の建物
・アパート等の名称のある建物
申請者
建物の所有者、管理者等
申請方法
以下の必要書類を市民課戸籍住民係へ提出してください。(郵送可)
(1)すでに住居番号が付番されている場合
〇住居番号変更申出書
〇本人確認書類(運転免許証等)
〇付近見取り図(建物の位置がわかるもの)
(2)新築の建物の場合(通常の住居表示建築物新築等届と同じ手続き)
〇建物その他の工作物新築届
〇添付書類(平面図、配置図、付近見取り図)
注意事項
- 新築の建物については、市で枝番号が必要と判断した場合のみ付番します(アパート等は名称が入るため枝番号の付番は原則行いません)。
- 枝番号は、住居表示地域内の制度のため、地番を住所とする地域は対象外です。
- 枝番号の付け方には、ルールがあるため、希望の番号を付けることはできません。
- 既に住民登録をしている方が枝番号を付番すると、その建物に住んでいる方全員の住民登録(住所)を変更することになります。
- 住所変更に伴い、不動産登記や運転免許証など各種住所変更手続きをご自身で行う必要があり、そのための手数料等の費用はご自身の負担となります。
【住所変更の手続きが必要な一例】
〇マイナンバーカード、各種医療費受給者証など(市役所関係)
〇土地・建物登記簿の所有者等の住所変更登記
〇自動車運転免許証・車検証の住所変更
〇金融機関、電気、ガス、水道、保険等個人的な契約等に係る住所変更
〇勤務先、学校等への届出
〇書類等の送付先住所の変更(郵便局や年金事務所、市役所などに申出をしている方
更新日:2025年09月01日