住居表示について

住居表示とは

住居表示とは、不動産登記で使われている土地地番を用いて住所を表示していた方法を改め、郵便物などが目的の場所に確実に到着するよう、住所の表示を分かりやすくするための制度です。
市街地の住所を分かりやすくするため、「住居表示に関する法律」に基づいた住居表示を進めています。
住居表示実施区域では土地の地番とは別に建物ごとに番号(住居番号)を規則正しくつけ、住所としています。

大竹市の住居表示実施区域は、こちらをご覧ください。
住居表示実施区域(PDFファイル:22.9KB)

住居表示を実施している区域では、住居表示による住所を使用しなくてはなりません。
住居表示を実施していない区域では、土地地番を用いて住所を表示してください。

住居表示実施済地区内で建物を新築・建替えした場合や改築などで出入口を変更した場合などは、住居表示の届出が必要です。
住居表示の届出についてはこちらをご覧ください。

 

住居表示と不動産登記における地番・家屋番号との関係について

住居表示では個々の建物に住居番号をつけることにより住所を表示しますが、不動産登記で使われる土地地番や家屋番号との関連性はありません。
市役所では住居表示と土地地番や家屋番号との関係についてお答えすることができませんので、法務局などにあるブルーマップ(住居表示地番対照住宅地図)を閲覧するなどの方法でお調べください。

大竹市内に所在する不動産の管轄法務局

広島法務局廿日市支局

住居表示変更証明書について

1 住居表示変更証明書について

 住居表示変更証明書は、住居表示の実施または町名の変更に伴い、住所や本籍の地番や町名が変更になったことを証明するものです。
 関係者(住居表示実施期日の実施区域内の居住者等)には、市民課で交付します。
 関係者であることを確認できるものの提示を求める場合があります。詳しくは、市民課にお問い合わせください。
 手数料は無料です。

証明の対象

住居表示実施年月日に住民登録があった世帯の世帯主名または建物名、法人名で証明します。
ただし、実施年月日に住民登録のあった世帯員の方についても、疎明資料等で確認できる場合は発行します。

(疎明資料の例)

  • 当時の地番の表記と所有者の住所が確認できる登記簿の写しなど
  • 当時世帯主ではない方の証明が必要な場合、関係がわかる戸籍謄本など
  • 住居表示実施当時に住民登録があったことがわかる住民票や戸籍の附票など

2 住居表示変更証明書の請求様式

必要な様式をダウンロードして、ご利用ください。
1 住居表示変更証明願(PDFファイル:57KB)
 住居表示の実施に伴い、住所の表示が変更されたことの証明を必要とする場合
 例 大竹市〇〇〇町1234番地→大竹市△△△1丁目1番1号
2 町名変更証明願(PDFファイル:56.2KB)
 町名変更に伴い、住所の表示が変更されたことの証明を必要とする場合
 例 大竹市〇〇〇町1234番地→大竹市□□□町1234番地
3 住居表示変更証明願(街区符号・住居番号変更用)(PDFファイル:60.5KB)
 街区の区域変更等に伴い、住居表示が変更されたことの証明を必要とする場合
 例 大竹市〇〇1番1号→大竹市〇〇2番1号
4 依頼書(必要な場合のみ)(PDFファイル:27.3KB)
 関係者(住居表示実施期日の実施区域内の居住者等)が証明書の取得を第三者に依頼するときに必要です。

お問い合わせ先

市民課戸籍住民係

電話番号:(0827)59-2143

ファクス:(0827)57-7130

shimin@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年04月01日