パートナーシップ宣誓制度
制度の概要
大竹市では、だれもがお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮でき、共に支え合う豊かな市民社会の実現に向け、令和7年10月1日から「大竹市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
パートナーシップ宣誓制度とは、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係である旨の宣誓書を市に提出し、市が宣誓の事実を証明する受領証及び受領カードを交付する制度です。
この制度に法的効力はありませんが、市がお二人の関係を認知することによって、多様性を認め合う意識が醸成されるとともに、性的マイノリティの方々の本市の行政サービスがよりスムーズになることや、全ての人がお互いの人権を尊重し、自分らしく生きることができる社会が実現することを期待しています。
宣誓できる人
一方または双方が性的マイノリティのお二人であり、次のすべての要件を満たしている必要があります。
1 一方または双方が大竹市民であること
(または宣誓の日から原則として14日以内に市内への転入を予定していること)
2 民法に規定する成年に達していること
3 配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)がいないこと
4 宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていないこと
5 お二人の関係が、民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることが
できないとされている者同士の関係にないこと
(直系血族、三親等内の傍系または直系姻族でないこと)
(注)ただし、お二人が養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。
宣誓手続きの流れ
詳しくは、大竹市パートナーシップ宣誓制度利用の手引きをご覧ください。
1 宣誓日の予約
宣誓予定日のおおむね10日前までに電話、またはEメールにて予約してください。
〇宣誓可能な日 :月曜日~金曜日(祝日、及び年末年始を除く。)
〇宣誓可能な時間:午前9時~午後4時
≪予約先≫
大竹市市民生活部市民課自治振興係
〒739-0692 大竹市小方一丁目11番1号
電話 (0827)59-2142
ファクス (0827)57-2503
E - m a i l shimin@city.otake.hiroshima.jp
≪予約時にお伝えいただくこと≫
1 お二人の氏名、生年月日、住所
2 希望日時(できるだけ複数の日時をご希望ください。)
3 日中連絡の取れる連絡先(電話番号またはメールアドレス)
2 宣誓当日
- 予約した日時に、お二人そろってお越しください。
- 宣誓場所では、パートナーシップ宣誓書(裏面パートナーシップ宣誓に当たっての確認書)を記入していただきます。(宣誓書は市が準備します。)
- 要件を満たしていることが確認できましたら、後日、宣誓書の写し(1通)、
宣誓書受領証(1通)、宣誓書受領カード(2通)をお二人に交付します。
(後日郵送することも可能です。)
- 宣誓は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います。
- 自ら宣誓書に記入できないときは、宣誓をしようとする方及び市職員の立ち合いの下、代書することができます。
(注)書類に不備や不足があった場合、交付を延期することがあります。
必要書類
1 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のないもの)
2 配偶者がいないことを証明できる書類(戸籍抄本など)
3 本人確認できる書類(運転免許証、旅券(パスポート)など)
4 通称名を証明する書類(通称名の使用を希望する場合)
留意事項
- 受領証を紛失、き損、汚損した際は、再交付の申請ができます。
- 住所や氏名の変更などにより宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、宣誓事項変更届(様式第5号)を提出してください。
- 受領証などの発行による手数料はかかりません。(必要書類の発行手数料は自己負担です。)
- プライバシーに最大限配慮し、宣誓の場所は個室をご用意します。
- 職場などへの提出のため、パートナーシップ宣誓書の記載内容など証明書が必要な場合は、宣誓書記載内容など証明書交付申請書(様式第7号)を提出してください。
利用可能となるサービス
大竹市が提供するサービス
パートナーシップ宣誓受領証等の提示により利用できる行政サービス (PDFファイル: 119.4KB)
広島県が提供するサービス
関係資料
大竹市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(本文) (PDFファイル: 109.9KB)
大竹市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(様式) (圧縮ファイル: 101.1KB)
パートナーシップ宣誓制度利用の手引き (PDFファイル: 464.4KB)
他自治体との相互利用
市がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体へ転居する場合、受領証など継続使用申請書(様式第9号)を本市へ提出することにより、本市の受領証などを転居先の自治体で継続して使用することができる場合があります。詳しくは、市民課へお問い合わせください。
(相互利用に関する協定を締結している自治体)
広島市(令和4年4月1日相互利用開始)
広島市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
安芸高田市(令和4年4月1日相互利用開始)
安芸高田市パートナーシップ・ファミリーシップ制度<外部リンク>
三原市(令和4年4月1日相互利用開始)
三原市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
廿日市市(令和4年4月1日相互利用開始)
廿日市市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
府中町(令和4年4月1日相互利用開始)
府中町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
海田町(令和4年10月1日相互利用開始)
海田町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
三次市(令和5年1月1日相互利用開始)
三次市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
東広島市(令和5年4月1日相互利用開始)
東広島市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
府中市(令和5年10月1日相互利用開始)
府中市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
北広島町(令和6年4月1日相互利用開始)
北広島町パートナー宣誓制度<外部リンク>
庄原市(令和6年4月1日相互利用開始)
庄原市パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
安芸太田町(令和7年4月1日相互利用開始)
安芸太田町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>
世羅町(令和7年4月1日相互利用開始)
世羅町パートナーシップ宣誓制度<外部リンク>