ビジネスと人権

企業における人権擁護の必要性

 近年、セクハラやパワハラなどのハラスメント、不当な差別など、企業活動において発生する様々な「人権問題」が社会の注目を集めています。

 こうした「人権問題」への対処は、時として、企業の価値に大きく関わります。

 令和2年10月には、「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)が策定されるなど、企業における人権擁護の必要性について、国際的な関心も高まっています。

 法務省の人権擁護機関は、ハラスメントや不当な差別等、企業がかかわる人権問題についての人権相談(電話・面談・メール)の受け付けや、企業等が人権研修を実施する際の講師派遣(法務局職員や人権擁護委員)を行っています。

お問い合わせ先

市民課自治振興係

電話番号:(0827)59-2142

ファクス:(0827)57-2503

shimin@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年03月28日