6月23日から6月29日は男女共同参画週間です
誰でも、どこでも、自分らしく
男女共同参画社会とは
男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会を「男女共同参画社会」といいます。(男女共同参画社会基本法第2条)
男女共同参画週間について
国は、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」として、様々な取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。
全ての人が職場で、会社で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」の実現に向けて、この機会に考えてみませんか?
更新日:2025年05月21日