令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方のみを親権者と定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、これまでの単独親権に加え、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)も選択できるようになります。これに伴い、離婚届の様式が変更されます。
令和8年4月1日以降に届出をする場合
未成年の子がいる場合
1又は2いずれかの方法で届出をしてください。
1.新様式を使用し届出
改正後の新様式は、準備ができ次第市役所又は支所で配布予定です。
2.旧様式に指定の別紙を添付して届出
別紙を記入し、旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に共同親権の欄がない様式)に添付して届出をしてください。
未成年の子がいない場合
未成年の子がいない場合は、令和8年4月1日以降も旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に共同親権の欄がない様式)でも届出をすることができます。
令和8年3月31日までに届出をする場合
旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に共同親権の欄がない様式)で届出をしてください。未成年の子がいる場合、共同親権の選択をすることはできませんのでご注意ください。
親権について
親権の定め方
1.協議離婚の場合
父母が協議により、共同親権とするか単独親権とするか定めます。
2.父母の協議が調わない場合、裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、共同親権とするか単独親権とするか定めます。
共同親権の行使方法
親権は共同して行います(例:こどもの養子縁組、転居、財産管理など)。
ただし、次のような場合は、親権の単独行使ができます。
- 監護教育に関する日常の行為をするとき(例:通常のワクチンの接種、アルバイトや習い事の許可など)
- こどもの利益のため急迫の事情があるとき(例:緊急の医療行為を受けさせるとき、虐待などからの避難をする必要があるときなど)
親権を共同して行うべきこと(例:急迫の事情があるとはいえない場面におけるこどもの転居や財産管理など)について、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所がその事柄についての親権行使者を指定することができます。
参考ページ
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について、詳細はホームページやパンフレットをご確認ください。
更新日:2026年03月26日

