令和8年4月1日から公害防止に関する申請・届出の受付窓口が変更となります
公害防止に関する申請・届出の受付窓口が、令和8年4月1日から広島県(西部厚生環境事務所)に変更となります。
受付窓口が大竹市から広島県へ変更となる対象手続き
・大気汚染防止法に関する手続(ばい煙・粉じん発生施設の設置届出、事故時の状況報
告など)
・水質汚濁防止法に関する手続(特定施設の設置届出、事故時の状況報告など)
・瀬戸内海環境保全特別措置法に関する手続(特定施設の設置許可申請など)
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する手続(公害防止統括者選
任の届出など)
【注意】騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている場合を除く
・ダイオキシン類対策特別措置法に関する手続(特定施設の設置届出、事故時の状況報
告など)
・広島県生活環境の保全等に関する条例に関する手続(ばい煙・粉じん・汚水等関係特
定施設設置の届出など、事故時の報告など)
【注意】騒音、振動、悪臭の防止に関する手続を除く
令和8年4月1日以降の公害防止に関する申請・届出の受付窓口
広島県西部厚生環境事務所 環境管理課
〒738-0004 廿日市市桜尾2-2-68
電話番号 0829-32-1181
関連リンク
詳しくは、広島県のホームページをご覧ください。
更新日:2026年02月18日

