浄化槽の人槽算定の見直しについて

住宅に設置する浄化槽の人槽算定の見直しについて

広島県は、平成12年に改正された日本工業規格の、住宅に設置するし尿浄化槽(合併処理浄化槽)の処理対象人員算定基準のただし書適用基準(JIS A 3302:2000)を、次のように定めました。(平成22年4月1日より適用)

少子高齢化等により、広い住宅であっても実際の居住人員が減少していることも多く、浄化槽の維持管理に支障がでるなどの問題が顕在化したため、少人数の既存住宅にし尿浄化槽を設置する場合に、一定の条件を満たせば、現行の7人槽を5人槽に低減できることとします。

適用条件

  1. 既存住宅であること。(台所及び浴室が2以上ある住宅は不可)
  2. 増築を行う場合は、延べ面積の増加が10平方メートル未満であること。
  3. 実居住人員及び予定居住人員が5人以下の世帯であること。
  4. 予測水道使用量が1,000リットル/戸・日以下であることを確認できること。(井戸水など使用の場合も同様
  5. 4.については、実居住人数及び予定居住人員が3人以下の世帯である場合は、確認を要しない。

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更新日:2022年09月28日