浄化槽の設置について

浄化槽で水環境を守りましょう

公共下水道や農業集落排水処理施設、漁業集落排水処理施設の計画区域外の方は、合併処理浄化槽を設置しましょう。

浄化槽は、水洗トイレや台所などから出る排水をきれいにして、川や海に流すための設備です。浄化槽には、水洗トイレの汚水だけを処理する単独処理浄化槽と、水洗トイレの汚水と台所や風呂の汚水など生活雑排水を一緒に処理する合併処理浄化槽があります。新たに浄化槽を設置する場合は、原則として合併処理浄化槽を設置しますが、単独処理浄化槽を継続して使用している方も多く、合併処理浄化槽への転換を進めることが重要な課題となっています。

浄化槽を正しく使いましょう

浄化槽にはいろいろな微生物が存在し、この微生物の働きを利用して汚水を分解し、排水をきれいにします。微生物の活動しやすい環境にし、浄化槽の機能を保つために、次の点に注意しましょう。

・塩素系洗剤(漂白剤、カビ取り剤など)を使うときは、多量に使用せず、多めの水で洗い流す。

・油や野菜くずは流さず、ごみと一緒に出す。

・トイレに紙おむつや衛生用品、タバコの吸い殻を流さない。

・長期旅行のときも浄化槽の送風機の電源を切らない。  

浄化槽を正しく維持管理しましょう

浄化槽の機能を維持し、長持ちさせるためには、使い方に注意するだけでなく、適切な維持管理が大切です。

浄化槽をお使いの方は、定期的に検査や清掃を行う必要があります。

保守点検

浄化槽の装置が正常に働いているかを点検し、必要に応じて修理、消毒剤の補給などを行います。保守点検の回数は、浄化槽の機種や規模ごとに決まっています。

保守点検は、広島県が登録した浄化槽保守点検業者に依頼して実施してください。

清掃

浄化槽を使用していると、その内部に汚泥などがたまります。この汚泥などを定期的に抜き取り、浄化槽からの汚泥の流出や悪臭の発生などを防止します。

家庭用の浄化槽であれば、1年に1回以上行うことが一般的です。(汚泥がたまりやすい全ばっ気式は、おおむね6カ月に1回)

清掃は、市が許可した浄化槽清掃業者に依頼して実施してください。

法定検査

浄化槽が適正に使用され、本来の浄化機能が十分発揮されているか、保守点検及び清掃が実施されているかを確認する検査で、法律で義務付けられています。

法定検査は、県指定検査機関(公益社団法人広島県環境保全センター、公益社団法人広島県浄化槽協会)が実施します。

  • 設置後などの水質検査(7条検査)
  • 毎年1回の定期検査(11条検査)

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お問い合わせ先

環境整備課環境整備係
電話番号:(0827)59-2154

ファクス:(0827)57-0880

kankyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日