政務活動費
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき制定された「大竹市議会政務活動費の交付に関する条例」により大竹市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
交付額
月額30,000円×(かける)12ヵ月=360,000円(一人あたり年額)
(注記)令和6年度までは月額18,000円
収支報告書
政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入および支出の報告書(収支報告書)を作成し、領収書等を添えて議長に提出します。