政務活動費
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき制定された「大竹市議会政務活動費の交付に関する条例」により大竹市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
交付額
月額30,000円×(かける)12ヵ月=360,000円(一人あたり年額)
(注記)令和6年度までは月額18,000円
政務活動費を充てることができる経費の範囲
| 項目 | 内容 |
| 調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
| 研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
| 広報費 | 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
| 広聴費 | 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
| 要請・陳情活動費 | 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
| 会議費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
| 資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
| 資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
| 人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
| 事務所費 | 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
収支報告書
政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収入および支出の報告書(収支報告書)を作成し、領収書等を添えて議長に提出します。
