当選の効力に関する異議申出の経緯

 平成27年8月9日執行の大竹市議会議員一般選挙の当選の効力について、異議の申出があり、訴訟となっていましたが、平成28年10月18日に最高裁判所が広島県選挙管理委員会の上告を受理しない旨の決定をしたため、平成27年8月9日の開票時点における各候補者の得票数で当選人が確定しました。

1.大竹市議会議員一般選挙の状況

 平成27年8月9日執行の大竹市議会議員一般選挙について、同日に開催された選挙会において、当選人を決定しました。

【選挙の状況】

1.定数16人に対し候補者19人 .

2.選挙結果(抜粋)

   山本 孝三 496票(最下位当選人)   北林たかし 494票(次点者)

3.投票の状況   投票総数 14,129票(有効投票14,006票/無効投票123票)

2.大竹市選挙管理委員会への異議申出

 この結果に対して、当選人とならなかった次点者の北林隆氏から当選の効力に関し異議の申出がありました。異議申出を受けて、大竹市選挙管理委員会において一部の投票の再点検を行ったところ、選挙会においては無効票とした票の中の2票は、過去の判例等を参考にすると北林隆氏の有効票になると判断し、その結果、最下位当選人と次点者の得票数が同数になることから、最下位当選人の山本孝三氏の当選を無効とする決定をしました。

【異議申出】

1.異議申出人 北林隆氏

2.異議申出年月日 平成27年8月21日

3.決定年月日 平成27年10月5日

4.決定の内容

 当選人山本孝三氏の当選は、これを無効とする(当初無効投票とされていた「北地たかし」、「キタジタカシ」と記載された2票を北林隆候補の有効票であると判断し、この結果,山本孝三候補と北林隆候補の有効投票数が同数となる)

3.広島県選挙管理委員会への審査申立て

 当選無効の決定を受けた山本孝三氏は、決定の取消しを求め,広島県選挙管理委員会に審査の申立てをしましたが、広島県選挙管理委員会は申立てを棄却する裁決をしました。

【審査申立】

1.審査申立人 山本孝三氏

2.審査申立年月日 平成27年10月22日

3.裁決年月日 平成27年12月22日

4.裁決の内容   

    申立人の主張を棄却する(「北地たかし」、「キタジタカシ」と記載された2票を 北林隆候補の有効投票と判断した市選管の決定は妥当であると判断)

4.広島高等裁判所への提起

 裁決を不服とする山本孝三氏は、裁決の取消しを求め、広島高等裁判所へ訴訟を提起し、平成28年5月17日に「広島県選挙管理委員会の裁決を取り消す」旨の判決がありました。

【裁決取消請求事件(平成28年(行ケ)第1号)】

1.原告 山本孝三氏

2.被告 広島県選挙管理委員会

3.提起年月日 平成28年1月22日

4.判決年月日 平成28年5月17日 5.判決の内容 

   被告が平成27年12月22日付けでした裁決は、これを取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。(「キタジタカシ」と記載した投票者の意識の中には、「キタジ」という音が思い浮かべられていたと推認するのが合理的であり、北林候補の氏(きたばやし)を思い浮かべていた者が誤って片仮名で「キタジ」と記載してしまったという事態は考え難く、同投票者が北林候補に投票する意思を持って氏を記載したものとは認め難い)

5.最高裁判所での決定

 広島県選挙管理委員会は、最高裁判所に対して、上告受理申立てを行いましたが、最高裁判所は平成28年10月18日に「上告審として受理しない」旨の決定をしました。

 これにより平成28年5月17日付け広島高等裁判所の判決が確定することになり、平成27年8月9日の開票時点における各候補者の得票数で当選人は確定(山本孝三氏の当選)しました。

 

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更新日:2022年09月28日