政治活動用看板等と証票
政治活動をする際、公職の候補者等(現職、立候補予定者等)または特定の候補者等を支持、推薦することを主な政治活動の目的としている団体(後援団体)が、候補者の氏名や氏名を類推できる事項を掲示することは、原則禁止されています。ただし、公職の候補者等または後援団体が政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体名称を記載した看板等(立札、看板等)を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会へ枚数、設置場所を届出し、交付される「証票」を看板等に貼付すれば、掲示することができます。
(注意)政治活動のために使用する事務所の場所において掲示されるものに限ります。田や、空地、政治活動用事務所から相当離れている場所には掲示できません。
大竹市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙
・大竹市長選挙
・大竹市議会議員選挙
設置できる立札・看板等について
掲示できる枚数
・公職の候補者等1人につき 6枚
・同一の候補者等に係るすべての政治団体(後援団体) 6枚
(注意)政治団体が複数ある場合でも、政治団体として受け取ることができる証票
の上限数は6枚です。
・それぞれの政治活動用事務所に掲示できる看板等(立札、看板等)は2枚以内です。
立札・看板等の規格
150cm×40cm以内
(注意)立札・看板の大きさには、字句を記載した部分のみではなく、脚付きのものは、その脚の部分も含まれます。
貼付する証票
立札・看板等には、大竹市選挙管理委員会が交付する証票を貼らなければなりません。(上記以外の公職については、当該選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を貼らなければなりません。)
(注意)有効期限が切れた証票を貼った立札・看板の類は掲示できません。
証票の申請方法について
証票の交付を申請される場合、申請書に必要事項を明記し、大竹市選挙管理委員会へ提出してください。
(注意)後援団体での申請の場合は、政治団体の設立届の写しを貼付してください。
申請書兼受領書
記載例
申請内容の変更について
速やかに大竹市選挙管理委員会に変更の届出をしてださい。
届出書
記載例
更新日:2024年02月29日