選挙制度

第1歩 選挙権

 選挙権は、日本国民で、年齢が18歳以上(平成28年6月18日までは20歳)の方に保障された権利です。

 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者など、法律に定められた欠格事項にあてはまる場合は、選挙権がありません。

 知事や市長、県や市の議会の議員の選挙など、私たちの住んでいる区域の代表を選ぶ選挙では、引き続き3か月以上その市町村に住所がなければ、その選挙の選挙権がありません。この制度は、私たちの代表を私たち自身で選ぶという住民自治の趣旨から採用されています。

第2歩 選挙人名簿

 選挙権のある人を、投票区ごとに登録しておき、選挙のときに使用する名簿が「選挙人名簿」です。選挙人名簿に登録されていない人は投票できません。

名簿の登録

  • 名簿への登録は、3月、6月、9月、12月の年4回と、選挙時に行われます。
  • 選挙権のある人が対象となりますが、大竹市で住民票登録され3か月以上経っていない人は、登録されません。
  • 大竹市から他の市町村に住所を移しても4か月経過するまでは名簿から抹消されません。知事や市町村長、県や市町村の議会の議員の選挙などでは、その区域から転出すると選挙権を失うため、名簿に登録されていても転出したときから投票はできません。

住所の届け出

  • 転入の届け出を忘れたり、転出の届け出をしても転出先で転入の届け出を忘れたりすると投票ができなくなってしまいます。
  • 住所を移されたときは、必ず市町村の窓口で届け出をしましょう。

第3歩 選挙を行う機関

投票所

  • 選挙人の確認や投票用紙の交付などは、投票管理者が行います。
  • 投票所には、少なくとも2人の投票立会人がいて、投票事務が公正に行われるよう監視しています。
  • 投票立会人は、それぞれの投票区内の有権者から選ばれます。

開票所

  • 投票所から送られてくる投票の点検、その効力の決定などは、3人〜10人の開票立会人の立ち会いのもと、開票管理者が行います。

選挙会

  • 立候補の受付や開票結果を受けて当選人を決定します。選挙長がその事務を行います。
  • 当選人決定の手続きには、3人〜10人の選挙立会人が立ち会います。
  • 大竹市の市議会議員や市長の選挙では、開票の事務と併せて行い、開票管理者は選挙長が、開票立会人は選挙立会人が兼ねています。

選挙立会人・開票立会人には、当該選挙の選挙権を有する者の中から候補者が届け出た人が就きます。10人以上のときは、くじで10人を選び、3人未満のときは、選挙立会人については選挙長が、開票立会人については選挙管理委員会もしくは開票管理者が選任します。

第4歩 被選挙権・立候補

 現在選挙は、立候補制度がとられています。これは公職につく意思のない人を選ばないようにするためなどの理由によるものです。

 投票は、その選挙に立候補した人の中から、私たちの思いを正確に政治に反映させてくれる人を選ぶ行為です。

被選挙権

  • 候補者となれる人は、選挙権だけでなく被選挙権(選挙される権利、立候補できる権利)も必要です。
被選挙権について
候補者 年齢 その他
市町村・都道府県の議会の議員 満25歳以上 日本国籍、欠格事由に該当しないこと、当該選挙の選挙権があること
市町村長 満25歳以上 日本国籍、欠格事由に該当しないこと
衆議院議員 満25歳以上 日本国籍、欠格事由に該当しないこと
都道府県の知事 満30歳以上 日本国籍、欠格事由に該当しないこと
参議院議員 満30歳以上 日本国籍、欠格事由に該当しないこと
年齢は選挙の期日を基準にして算定されます。

立候補

  • 被選挙権のある人は、法律で立候補が制限されている職にある人を除き、一定額の供託をすることで、誰でも立候補できます。
  • 候補者になるための手続きは、その選挙の事務を管理する選挙管理委員会に問合せるか、その選挙管理委員会が開く立候補予定者説明会に出席するなどして知ることができます。
  • 届出は、選挙の告示日1日だけです。
  • 立候補の届出が、選挙運動のスタートです。

第5歩 選挙運動

選挙運動の期間

  • 特定の候補者への投票を依頼するなどの選挙運動を行うことができるのは、立候補の届け出が受理されてから投票日前日までの期間です。

文書などによる選挙運動

  • 選挙用はがきを出したり、ポスター掲示場にポスターを掲示したり、選挙カーに看板を設置したり、また新聞広告を出したりすることができます。
  • ただし、それぞれ数や大きさに制限があります。

言論による選挙運動

  • 街頭で演説したり、個人演説会を開催したり、選挙カーで連呼行為をしたりすることができます。
  • ただし、それぞれ時間や場所、使用できる看板類、人数などの制限があります。
 ここで紹介したルールは一部分です。選挙運動に関して戸別訪問を行うことや、飲食物の提供など禁止されている行為もたくさんあります。
 詳しくは、それぞれの選挙を管理している選挙管理委員会や公職選挙法などの法令で確認しましょう。

第6歩 投票

 投票日当日は、指定された投票所以外では投票できません。

 投票所の場所や時間は、ハガキでお知らせします。事前にチェックして出かけましょう。

 当日はこのハガキをお持ちください。

代理投票・点字投票

  • 心身の故障などで、投票用紙に記入できない方は、投票所で係員に申し出てください。あなたに代わって、係員があなたの指示する候補者名などを記入します。このとき投票の秘密は固く守られます。
  • 点字で投票したい場合は、点字用の投票用紙をお渡しします。簡易の点字器も用意しています(係員に申し出てください)。

投票日に用事のある方は、期日前投票

  • 投票日に、仕事や旅行などで投票に行けないかもしれない。そんなときは、期日前投票を利用しましょう。
  • 期日前投票所で、投票日当日に行けない理由を申し立てた宣誓書を提出していただきます。それ以外は、当日の投票と同じです。
  • 期日前投票は、選挙の告示日(公示日)の翌日から、投票日の前日まで行われます。詳しい日時・場所については、事前に市広報やホームページ、はがきなどでお知らせします。

指定の病院・老人ホームなどで投票したい場合

  • 指定の病院・老人ホームなどに入院・入所している場合、その施設で不在者投票ができます。施設の職員に、不在者投票ができるか確認して、不在者投票したい旨を申し出てください。

滞在先で投票したい場合

  • 他の市町村に出かけていて、投票日当日も大竹市内にいない方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。手続きの手順は次のとおりです。

(1)宣誓書を大竹市選挙管理委員会に直接または郵便で提出してください(ファクスまたはEメールによる提出はできません)。

(2)選挙管理委員会が指定の場所に、投票用紙などを郵送します。

(3)郵送された投票用紙などを持って滞在先の選挙管理委員会に出かけて投票してください。

  • 滞在先での不在者投票は郵便を利用するため時間がかかります。早めに選挙管理委員会までお問合せください。

郵便等による不在者投票

  • 身体の障害などにより一定の要件に該当される方は、選挙管理委員会に申請のうえ、自宅で投票できる不在者投票がご利用できます。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ先

選挙管理委員事務局選挙係
電話番号:(0827)59-2188

ファクス:(0827)57-7130

senkyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日