大竹市立小・中学校の耐震化の状況について
耐震化事業の取り組み方針
学校施設は、児童生徒などが一日の大半を過ごす活動の場であり、非常災害時には地域住民の緊急避難場所としての役割を果たすことから、その安全性の確保は極めて重要です。 学校施設の耐震化は、国を挙げての急務とされており、大竹市においても、市内小・中学校の耐震化に積極的に取り組みました。 本市の小・中学校施設のうち、耐震診断の結果に基づき耐震性能不足と判定された学校について、校舎の改築工事、屋内運動場の耐震補強工事を実施しました。平成29年2月に玖波小学校の校舎改築事業が終了し、全ての工事が完了しました。このことにより、市内の小・中学校施設は、小学校4校及び中学校3校の校舎・屋内運動場等が、全て耐震性のある施設で合計17棟となり、学校施設の耐震化率100パーセントを達成しています。
市内小・中学校の耐震化率
区分 | 学校数 | 全棟数 (A) | 耐震性 あり(B) | 要改修 | 耐震診断 実施率 | 耐震化率 (B/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 校舎 | 4 | 7 | 7 | 0 | 100パーセント | 100パーセント |
屋体 | 4 | 5 | 5 | 0 | 100パーセント | 100パーセント | |
合計 |
|
12 | 12 | 0 | 100パーセント | 100パーセント |
区分 | 学校数 | 全棟数 (A) | 耐震性 あり(B) | 要改修 | 耐震診断 実施率 | 耐震化率 (B/A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中学校 | 校舎 | 3 | 2(注) | 2 | 0 | 100パーセント | 100パーセント |
屋体 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100パーセント | 100パーセント | |
合計 |
|
5 | 5 | 0 | 100パーセント | 100パーセント |
(注)小方中学校は小方小学校と一体の施設のため、小学校に含めています。

玖波中学校

小方中学校(小方小学校)

大竹中学校
市内小・中学校の耐震化の状況・学校別一覧
平成27年4月1日現在(PDF:60.7KB) (PDFファイル: 60.8KB)
平成28年4月1日現在(PDF:67.1KB) (PDFファイル: 67.1KB)
平成29年4月1日現在(PDF:59.5KB) (PDFファイル: 59.5KB)
建物の耐震化事業の実施内容とその評価
評価の方法
教育委員会が評価シートにより実施した事業を自己評価し、学識経験者である外部評価委員3名に、教育委員会の評価を踏まえての意見をいただいています。
学校ごとの事業評価シート
大竹小学校 評価シート(PDF:124.5KB) (PDFファイル: 124.6KB)
小方小・中学校 評価シート(PDF:103KB) (PDFファイル: 103.1KB)
玖波小学校 評価シート(PDF:143.2KB) (PDFファイル: 143.2KB)
建物の耐震化に関する用語などの解説
耐震診断
耐震診断は、建物として地震に耐えられる強さの能力と地震の力を受け流す粘りの能力に、建物の形状や経年変化などを考慮し、診断基準に基づき構造耐震指数(Is値)や保有水平耐力(q値)を算定。
耐震補強工事等の必要性については、耐震診断の結果に基づき判断。
Is値
建物全体の耐力や粘りを表す構造耐震指数のことで、数値が大きいほど耐震性能が高い。現行の建築基準と同等の耐震性能があるとされる目標値は0.7以上。0.3以上0.7未満の場合は、地震の震動および衝撃に対して倒壊、または崩壊する危険性があるとされ、0.3未満の場合は地震の震動および衝撃に対して倒壊、または崩壊する危険性が高いとされる。
q値
建物の保有水平耐力のことで、現行の建築基準と同等の耐震性能があるとされる目標値は1.0以上。
耐震化率
全体棟数に対し、耐震基準を満たした棟数を率(パーセント)で表す。
(耐震基準を満たした棟数÷全体棟数)×100=耐震化率(%)
第1次耐震診断
建物重量と柱・壁の断面積などで推定する最も簡単な診断方法。
第2次耐震診断
柱・壁・コンクリート強度・鉄筋量などから建物の強さと粘りを推定する診断方法
第3次耐震診断
梁・柱・壁の強さと粘りから推定する最も詳細な診断方法。
実施設計
耐震性能不足と判断された建築物に対して補強方法の検討を行い、耐震性向上案を設計。
RC造
鉄筋コンクリート造
S造
鉄骨その他造
耐震基準
現行の基準は昭和55年に建築基準法施行令の構造規定が改正、昭和56年に施行された。
この基準では中規模地震(震度5程度)において建物の水平変位量を仕上げ・設備に損害を与えない程度(階高の1/200以下)にコントロールして被害を軽微な程度に留めるとともに、大規模地震(震度6程度)では中規模地震の倍程度の変位は許容するが、建物の倒壊を防ぎ圧死者を出さないことを目標としている。
旧基準
昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建設された建物。
新基準
昭和56年6月1日以降に建築確認を得て建設された建物。現行の耐震基準に対応。
更新日:2022年10月11日