学校でけがをした場合について(日本スポーツ振興センター災害共済給付制度)
大竹市では、大竹市立小・中学校に在籍する児童生徒の不慮の災害に備えて、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入しています。
この制度は、学校の管理下で、児童生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに、保護者の皆様に対して医療費や見舞金等の給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
※学校管理下とは
・授業中(各教科、遠足、修学旅行など)
・休憩時間中及び学校の定めた特定時間中(始業前、昼休み、放課後)
・学校の教育計画に基づく課外指導中(部活動など)
・通常の経路及び方法による通学中(登校中、下校中)
災害共済給付制度について
1.給付の対象となる災害の範囲と給付金額
災害の種類 | 災害の範囲 | 給付金額 | |
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負傷 | その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円(窓口負担額1,500円)以上のもの |
医療費
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疾病 | その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円(窓口負担額1,500円)以上のもののうち、内閣府令で定めるもの
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障害 | 学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害(その程度により第1級から第14級に区分される。) |
障害見舞金 |
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死亡 | 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 | 死亡見舞金 3,000万円(通学中の場合1,500万円) |
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突然死 | 運動などの行為に起因する突然死 | 死亡見舞金 3,000万円(通学中の場合1,500万円) |
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運動などの行為と関連のない突然死 |
死亡見舞金 |
2.医療費の支給期間
同一の災害の負傷または、疾病についての医療費の給付は、初診から最長10年間行われます。
3.時効(給付金支払請求の期限)
給付事由が生じた日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。
4.その他
生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行われません。
医療費助成制度(ひとり親家庭等医療費助成等)の医療証をお持ちの方
学校管理下でのけがの場合は、医療費助成制度の医療証は使用しないで、スポーツ振興センター災害共済給付制度により医療費の給付を受けていただくようお願いいたします。
請求手続きについて
学校管理下で負傷した場合は、次の流れで給付の手続きをとってください。
- 医療機関等を受診します。その際、医療費助成制度の医療証は使用せず、ひとまず自己負担分(3割)をお支払いください。
- 学校から災害共済請求に必要な書類(「医療等の状況」等)を受け取り、医療機関等で証明を受けてください。
- 証明を受けた「医療等の状況」等を学校に提出してください。
- 学校は教育委員会を通じて日本スポーツ振興センターに医療費等の請求をします。
- 給付金は、学校から保護者の方の指定された口座へ振り込まれます。
※申請から給付決定までは、3カ月程度かかります。また、発生の状況によって認定されない場合や、書類の再提出が必要となり時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
更新日:2024年10月24日