盛土規制法について
令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。広島県では、令和5年9月28日に県内全域(広島市、呉市、福山市を除く)を規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。
令和3年度に発生した、大規模な災害を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、現行の宅地造成等規制法が改正されるものです。
盛土規制法に関する届出箇所図 (PDFファイル: 1.1MB)
盛土規制法の手続きに必要な書類について
盛土規制法の手続きに必要な書類の様式については、広島県のホームページ(以下のリンク先)をご参照ください。
なお、盛土、切土又は土石の堆積を行う土地の面積が1ha(ヘクタール)未満のものについては、大竹市長が許可権者となりますので、宛名を大竹市長と修正してご使用ください。
更新日:2025年06月20日