盛土規制法について

令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。広島県では、令和5年9月28日に県内全域(広島市、呉市、福山市を除く)を規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始しました。

令和3年度に発生した、大規模な災害を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、現行の宅地造成等規制法が改正されるものです。

 

盛土規制法の手続きに必要な書類について

盛土規制法の手続きに必要な書類の様式については、広島県のホームページ(以下のリンク先)をご参照ください。

なお、盛土、切土又は土石の堆積を行う土地の面積が1ha(ヘクタール)未満のものについては、大竹市長が許可権者となりますので、宛名を大竹市長と修正してご使用ください。

お問い合わせ先

都市計画課計画整備係
電話番号:(0827)59-2167

ファクス:(0827)57-7149

toshikei@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2025年06月20日