建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出について

建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(リサイクル届)について

届出書を提出する際は、つぎの点に注意してください。

1.工事発注者等は工事着手予定日の7日前までに届出書を提出して下さい。

 (例:〇月31日を工事着手予定日とする場合は〇月24日中までの提出が必要です。)

2.提出先の窓口は大竹市役所都市計画課建築住宅係ですが、届出書の宛名は「広島県西部建設事務所長」として下さい。

 (大竹市役所を経由後、広島県へ送付しています。)

3.提出に必要な部数は1部です。提出時に受付処理をおこない、その写しを控えとしてお渡します。

 

また、リサイクル届の他に延床面積10平方メートルを超える建築物を除却(解体)するときは建築基準法第15条に基づいて、除却工事施工者による「建築物除却届」の提出が必要です。リサイクル届とあわせて持参して下さい。(下部のエクセル様式)

(注意)除却工事に引き続き同敷地内に建築物を建築する場合(建築の過程において除却する場合)は新しく建築する建築物の「建築工事届」のみの提出となりますので、この場合は除却工事施工者による「建築物除却届」の提出は不要です。

 

届出に関する手引き及び各種様式は下記広島県HPにて確認できます。

 

電子申請について

なお、「建築物除却届」の届出については電子申請でも手続きできます。

下記リンク先の手続き一覧から「建築物除却届」を選択して手続きに進んで下さい。

お問い合わせ先

都市計画課建築住宅係
電話番号:(0827)59-2168

ファクス:(0827)57-7149

toshikei@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2024年02月19日