大竹市の建築関係規定等について
大竹市の建築関係規定等
手数料の支払いを伴う建築確認申請、許可申請等の受付時間について
受付時間は下記のとおりです。
平日 9時~12時 13時~15時
注意:15時以降は金融機関での手数料納付が出来なくなりますので時間に余裕を持ってお越しください。
建築計画概要書の閲覧について
大竹市では概要書の閲覧はできません。閲覧先は広島県西部建設事務所になります。詳細は下記リンク先にてご確認ください。
防火指定について
大竹市では防火地域、準防火地域の指定はありませんが都市計画区域内については建築基準法第22条の区域となります。
都市計画区域の範囲については下記「都市計画総括図(用途地域図)」をご確認ください。
用途地域及び地区計画について
大竹市の用途地域及び地区計画については下記リンク先から参考閲覧できます。リンク先の注意事項をよくご確認のうえ閲覧して下さい。
また、地区計画の区域内における行為の届出については下記を参照して下さい。
建築基準法上の道路について
建築基準法上の道路は幅員4m以上のもので次に掲げるものをいいます。
一 | 道路法による道路(市道、県道、国道等) |
---|---|
二 |
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による道路 |
三 | 都市計画区域または準都市計画区域に編入された際現に存在する道 |
四 | 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの |
五 | 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法によらないで、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの |
なお、建築基準法上の道路のうち大竹市管内の建築基準法施行規則第10条の2に規定する『指定道路図』については、特定行政庁である広島県のHPにて公開されていますので、下記リンクよりアクセスして下さい。
公開対象道路は次のとおりです。
(1)4号道路(建築基準法第42条第1項第4号)
(2)5号道路【道路位置指定】(建築基準法第42条第1項第5号)
(3)2項道路(建築基準法第42条第2項)
指定されていない道路の種別については下記問い合わせ先までお願いします。
日影による中高層の建築物の制限について
大竹市内の対象区域(用途地域)及びその内容は広島県建築基準法施行条例第十八条の二のとおりです。下記リンク先から確認して下さい。
更新日:2023年05月23日