大竹市立地適正化計画に基づく届出制度

制度の概要

 大竹市立地適正化計画に定める「居住誘導区域」又は「都市機能誘導区域」に関して、次の行為を行う場合は、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要となります。

 1.居住誘導区域の区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為

 2.都市機能誘導区域の区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為

 3.都市機能誘導区域の区域内で行う、誘導施設の休廃止

誘導区域図

1/10,000の縮尺で、居住誘導区域と都市機能誘導区域を示しております。

  • 居住誘導区域:青色の太線で囲んでいる区域
  • 都市機能誘導区域:ピンク色の太線で囲んでいる区域

1.居住誘導区域の区域外で行う、一定規模以上の住宅の建築又は開発行為

 居住誘導区域の区域外において、下記の対象行為を行う場合は、都市再生特別措置法第88条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長に届出が必要です。

 

(1)対象地区

 大竹市立地適正化計画に定める「居住誘導区域の区域外

 

(2)対象行為
開発行為の場合

・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為

・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築行為の場合

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合

・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合

 

(3)提出書類

提出書類は、2部(正・副)提出をお願いします。

開発行為の場合

届出書(様式10)

位置図

現況図

設計図(土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図)

その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)

建築行為の場合

届出書(様式11)

位置図

配置図

住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図

その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)

届出の内容を変更する場合

届出書(様式12)

上記のものと同じ

 

2.都市機能誘導区域の区域外で行う、誘導施設の建築又は開発行為

 都市機能誘導区域外において、次のような誘導施設の立地に関する行為を行う場合には、都市再生特別措置法第108条第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

 

(1)対象地区

 大竹市立地適正化計画に定める「都市機能誘導区域の区域外

 

(2)対象施設(誘導施設)
行政機能 市役所本庁舎・支所、消防庁舎、警察署
介護・福祉機能 総合福祉センター、地域福祉会館
子育て機能 子育て支援センター、公立保育園・公立認定こども園
商業機能 延床面積3,000平方メートル以上の大型複合商業施設、延床面積300平方メートル以上の商業施設(生鮮食料品又は日用品を扱う施設)
医療機能 100床以上の病院、休日診療所
金融機能 銀行、信用金庫
教育・文化機能 市民会館、文化ホール、図書館、美術館、小中学校、給食センター、公民館・コミュニティサロン

 

(3)対象行為
開発行為の場合 ・誘導施設を有する建築物の開発行為を行う場合
建築行為の場合

・誘導施設を有する建築物を新築する場合

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

 

【備考】

既存の誘導施設を改築する場合は、届出不要です。

ただし、改築に伴い新たな誘導施設を有する場合は、届出が必要です。

 

(4)提出書類  

提出書類は、2部(正・副)提出をお願いします。

開発行為の場合

届出書(様式18)

位置図

現況図

設計図(土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画断面図)

その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)

建築行為の場合

届出書(様式19)

位置図

配置図

住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図

その他参考となるべき事項を記載した図面(求積図等)

届出の内容を変更する場合

届出書(様式20)

上記のものと同じ

 

3.都市機能誘導区域の区域内で行う、誘導施設の休廃止

 都市機能誘導区域の区域内において、誘導施設の休止又は廃止を行う場合には、都市再生特別措置法第108条の2第1項に基づき、工事に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

 

(1)対象地区

 大竹市立地適正化計画に定める「都市機能誘導区域の区域内

 

(2)対象施設(誘導施設)
行政機能 市役所本庁舎・支所、消防庁舎、警察署
介護・福祉機能 総合福祉センター、地域福祉会館
子育て機能 子育て支援センター、公立保育園・公立認定こども園
商業機能 延床面積3,000平方メートル以上の大型複合商業施設、延床面積300平方メートル以上の商業施設(生鮮食料品又は日用品を扱う施設)
医療機能 100床以上の病院、休日診療所
金融機能 銀行、信用金庫
教育・文化機能 市民会館、文化ホール、図書館、美術館、小中学校、給食センター、公民館・コミュニティサロン

 

(3)提出書類

 提出書類は、2部(正・副)提出をお願いします

お問い合わせ先

都市計画課計画整備係
電話番号:(0827)59-2167

ファクス:(0827)57-7149

toshikei@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年04月05日