都市計画道路 駅前油見線整備事業について
事業概要
駅前油見線整備事業概要 (PDFファイル: 585.7KB)
事業認可に伴う制限
「都市計画道路 駅前油見線」について、都市計画法第59条第1項の規定により、都市計画事業認可を受けました。
事業認可の告示(令和7年6月16日付)後は、都市計画事業区域内に土地および建物等の物件を所有している方には、下記のとおり、都市計画法に基づく制限が発生します。届出や許可申請の詳細については、都市計画課へご相談ください。
【事業認可により発する制限】
(1)建築等の制限(都市計画法第65条第1項)
事業地内において、事業の施行の障害となる恐れがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他工作物の建設」又は「移動の容易でない物件(重さ5トン以上)の設置」を行おうとする場合は、市の許可が必要となります。
(2)土地建物等の先買い(都市計画法第67条第1項)
都市計画事業認可の告示後、告示の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を、書面で市に届出なければなりません。
市は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に市が買い取らない場合は、他人に譲り渡すことができます。
各種様式
都市計画法第65条第1項に係る許可申請書
都市計画法第67条第1項に係る届出書
更新日:2025年06月17日