都市計画法第53条に基づく許可申請について

都市計画法第53条とは

都市計画法第53条では、都市計画決定されている都市施設(道路や公園など)について将来の事業の円滑な施行を確保するために、施行区域内において一定の建築制限を行っています。

そのため、都市計画施設等の区域内で建築物を建築しようとする場合には、大竹市の許可が必要となります。

都市計画施設などの位置および区域については、都市計画課でご確認下さい。

許可基準(都市計画法第54条)

当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められるものについては許可されます。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
鉄筋コンクリート造は不可

許可申請手続き

許可申請書に必要図書を添付し、2部提出して下さい。

添付図書

  • 位置図
  • 配置図(平面図) S=1/500以上
  • 断面図(立面図) S=1/200(2面以上)
  • 矩計図
  • 公図の写し

許可申請書様式

お問い合わせ先

都市計画課計画整備係
電話番号:(0827)59-2167

ファクス:(0827)57-7149

toshikei@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月29日