都市計画提案制度
都市計画提案制度とは
地域のまちづくりに対する取り組みを都市計画行政に積極的に取り込んでいくため、住民または、まちづくり団体からの都市計画決定などの提案ができる制度です。
提案できる方
都市計画法第21条の2第1項および第2項に定める者
- 土地所有者など
土地の所有権または建物も所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者 - まちづくりNPO法人
まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動法人など - 独立行政法人都市再生機構、住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
過去10年間に都市計画法第29条第1項の許可を受けて、面積0.5ヘクタール以上の開発行為を行ったことがあるなど、一定の要件を満足する者
提案できる都市計画
大竹市が決定または変更する都市計画のうち、次の条件を備えたものが対象となります。
- 都市計画区域内であり、かつ面積が0.5ヘクタール以上であること。
- 都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
- 提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者などの3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。
提案に必要な書類
提案には次の書類が必要です。
- 計画提案書
- 提案する都市計画の内容を示す書類
- 対象となる土地の区域内の土地所有者などの3分の2以上の同意を得たことを証する書類
- 提案する都市計画の審査に必要となる資料 など
計画提案書などのダウンロード(WORD:107.5KB) (Wordファイル: 107.5KB)
提案の審査
市は、提案された都市計画について、上位計画との整合、まちづくりへの貢献、区域内住民および周辺住民との調整状況、周辺市街地への影響および事業実施の確実性などを総合的に審査し、採用・不採用を決定します。
都市計画提案の流れ

更新日:2022年09月29日